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TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【育児・介護休業法の改正前に】産休・育休に関する相談・質問まとめ③
【改正前に現状のお悩みを解決】産休・育休に関する相談・質問まとめ③

【育児・介護休業法の改正前に】産休・育休に関する相談・質問まとめ③

2022年(令和4年)4月1日から、『育児・介護休業法』の改正に伴い順次施行されていきます。
今回の改正の大きなポイントは育児・介護休業の取得要件が緩和。取得を希望する社員の方も増えるのではないのでしょうか。

そこで姉妹サイト『総務の森』寄せられた産休・育休に関連する疑問についてまとめました。
自身の会社で取得を希望された際に考えるべきことなど、ぜひ参考にしてみてください。

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1.入社1年未満の社員に産休・育休・手当は出さなくてもよい?

【入社1年未満の妊娠について。】

質問日:2022年01月08日(土)
◆質問内容(一部抜粋)

入社9月13日~9日間出勤した後体調不良で欠勤。そのまま妊娠が発覚し、体調が優れず欠勤しています。
出産予定日は6月17日です。体調も良くなり1月10日から短時間勤務で様子を見ながらフルタイムに戻れそうです。
しかし上司に聞いたところ1年未満なので対象外になり、産休育休取得できず欠勤扱いになると言われました。出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金などは申請出来ないのでしょうか?そうした場合社会保険に加入したままか、旦那の扶養に入るかでも迷っています。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『入社1年未満の妊娠について。

2.育休は公休日が被っていても取得することは可能?

【育児休業についての質問】

質問日:2021年12月07日(火)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

前提
12月30日まで営業
12月31日~1月3日まで年末年始休み
1月4日から通常営業

上記のような部署に所属している社員が、
①12月30日~12月31日を育児休暇として取得することは出来ますか?

公休、会社の休日に育児休業を取得することは出来ないと認識しているのですが、②期間中、1日でも営業日が含まれていれば良いという事なのでしょうか。
(③12月30日~31日までで取得できないとすれば、12月30日~1月4日までであれば取得出来るのでしょうか)

勉強不足で申し訳ないのですが、上記①②③について、どなたか教えていただけないでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『育児休業についての質問

3.育休明けの社員が規則より長い時間働きたいと希望しているがOK?

【育児短縮勤務制度と育児時間について】

質問日:2021年05月01日(土)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

この度育児休業が明けて職場へ復帰した従業員がいるのですが、
平常の勤務時間から少し時間を変更してほしいとの依頼がありました。

平常の勤務時間
9:00~18:00(休憩1時間)

変更希望の時間
9:15~17:45(休憩1時間)

弊社の就業規則では時間短縮勤務制度は「6時間勤務とする」と
記載してあるのですが、本人が働きたいと希望しており
上記のような朝15分遅く、夕方15分早いという時間で相談されました。
時間短縮は必ず6時間以内におさめないといけないのでしょうか?

また、調べていくうちに「育児時間」という1歳未満の子を持つ女性従業員全てに適用される制度も存在することを知りました。
(1日2回、各30分の育児時間を会社に請求できるというもの)

時間短縮制度を適用した場合、30分働かない分ノーワークノーペイの原則に従って給与は減ってしまうのですが、代わりに育児時間の制度を使用すれば子が1歳になるまでは給与も変わらず働けるのでは…と、2つの制度を見てふと考えてしまいました。
この解釈は間違っているのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『育児短縮勤務制度と育児時間について

4.育休を出勤ではないと換算して、次年の有休数を減らしていい?

【産休育休明けの有給付与日数について】

質問日:2021年04月12日(月)
◆質問内容(一部抜粋)

私は転職直前に妊娠が発覚し、2018年11月~2019年5月にかけては働かせて頂き、幸い転職前もフルタイムで社会保険料を収めていたので、特別に産休育休を取得させて頂きました。

2020年4月より職場復帰させて頂いたのですが、5月の有給付与では10日で、今年の5月の有給付与は11日と言われました。本来であれば2019年5月で10日の付与なので、2020年5月では11日、今年の5月では12日の筈なのですが、転職早々7ヶ月で産休育休を取得したことにより、カウントはされないのでしょうか?

きちんとした説明が無いので、気になりました。また、この場合、来年の復帰後も11日の付与のみの気がしてなりません。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『産休育休明けの有給付与日数について

5.【社員の負担をどう減らす?】産休・育休によって発生する欠員の対応を考える。

経営者の皆さんは産休・育休を取得する社員の対応を考えるとともに、休業中の社員の欠けた部分の仕事をどのようにこなしていくのか、という問題も解決しなければいけません。
特に企業規模の小さい中小企業では社員一人ひとりが抱える比重が大きいこともあるので非常に重要な問題です。

本項では社員が産休・育休を取得することによる企業への影響を考えるとともに、欠員が生じている職場の負担をどのように減らすのか解説していきます。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『育休の欠員をどうカバーする?社員の負担を減らすための対策と復職者への対応

※これまでの産休・育休に関する相談・質問まとめはこちら!

【総務の森】手当、助成金は?男性の取得は?産休・育休に関する相談まとめ
【従業員側からの切実な悩み…】産休・育休に関連する相談まとめ②

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*yamasan0708 / Shutterstock