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改正公益通報者保護法 内通者

不信感がより強く…「改正公益通報者保護法」の要点と不正の早期把握のために対応すべきこと

2022.08.04

このところニュースでもたびたび話題となるのが会社の不祥事です。経営者や経営陣の対応によっては、事業継続に大きな影響が及ぶ事態にもなりかねません。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。牛島総合法律事務所パートナー弁護士・猿倉健司先生にご登壇いただき、実際に自社で不祥事が発覚した際の対応方法や、従業員の不祥事によって経営者が責任を問われる様々なケースなどについて解説しながら、皆様の悩みもその場で解決していきます。

ここでは、その模様を4回に分けて連載していきます。本記事では第3回として「不祥事を防ぐための改正公益通報者保護法の留意点」について解説します。

第1回:不祥事の種類と会社の責任
第2回:不祥事対応の失敗事例と対応策
第3回:不祥事を防ぐための改正公益通報者保護法の留意点
第4回:Q&Aまとめ

【資料動画のダウンロードはこちらから】

【登壇者】

猿倉 健司(さるくら けんじ)
牛島総合法律事務所パートナー弁護士

国内外の企業間の紛争(訴訟等)のほか、役員等の不正・経営判断の失敗に関する不祥事・危機管理・訴訟対応等を中心に扱う。その他、企業買収・事業承継や、新規事業等の法的リスクの分析も数多く担当するなど、経営者に対する様々なアドバイスを行う。

契約条項や、不祥事・危機管理対応、役員責任、不動産・M&A取引、汚染廃棄物紛争等に関する記事を数多く執筆、講演も多数行う。近時の著書には、『不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務』(清文社、2021年)などがある。

内部通報制度の必要性

不祥事を防ぐために、内部通報制度を導入している企業は多いと思います。内部通報制度自体は、不祥事防止に直接的な役割を果たすものではありませんが、内部通報制度があることによって、意図的な不祥事を減退させる効果があります。また、不祥事が外部から発覚してしまうと、後手後手の対応を強いられることになるとともに、「隠蔽していたのでは」という疑念・不信感を抱かれることになり、信用力を失う可能性もあります。できる限り不祥事が起こらないようにすることがベストと言えますが、起こったとしても社内で直ちに把握できるような体制を整えることも必要です。そこでこの内部通報制度が必要となるわけです。

ただ、内部通報制度が機能していない事例もあります。

上表は消費者庁の資料です。いずれも内部通報制度があった企業ですが、「発端」の欄を見ると実際の通報は外部から行なわれていて、内部通報制度がまったく機能していないことがわかります。

不祥事を防ぐための「改正公益通報者保護法」の留意点

こういった事例を踏まえて、2022年6月「改正公益通報者保護法」が施行されました。要点は以下のようになります。

施行に伴って、改正法に従った必要な体制を整備する必要があるでしょう。「公益内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付け」が重要となります。中小企業においては努力義務とされていますが、ほとんどの企業で準備されています。未構築の中小企業でも、そのほとんどが年内を目処に体制の構築を進めている状況です。ぜひこの機会に体制を整えてください。

「改正公益通報者保護法」では、法令上の行政措置もあり得ます。また、通報者を特定させる情報の守秘義務に違反した場合、つまり通報者の身バレが起こった際には、刑事罰(30万円以下の罰金)が規定されています。企業の窓口担当者にとっては、心理的な負担が高まる法改正ということもあり、外部の弁護士に窓口を委託するケースが増えているようです。

「改正公益通報者保護法」は2022年6月に施行されたばかりですが、すでに対応を図っている中小企業は少なくないとのこと。未対応の企業は、この機会にぜひ制度整備をしておきたいものです。次回は、ウェビナーに寄せられた質問とその回答を紹介します。

*Graphs / PIXTA(ピクスタ)

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