登録

会員登録いただけると、

  • メールマガジンの受け取り
  • 相談の広場への投稿 等

会員限定のサービスが利用できます

登録(無料)を続ける
TOP > 記事一覧 > 人事・労務 > 【経営者も気を付けるパワハラ!】22年4月に防止法が義務化!ハラスメントに対する相談まとめ
2022年4月に防止法が義務化!ハラスメントに対する相談まとめ

【経営者も気を付けるパワハラ!】22年4月に防止法が義務化!ハラスメントに対する相談まとめ

日々のニュースなどで大なり小なり見かける「パワハラ」の文字。皆さんの周りで悩んでいる方はいませんか?
2022年4月からは法改正により企業へのパワハラ対策が義務化され、職場のハラスメント対策に対する意識も高くなってきているかと思います。

そこで本記事ではハラスメントに関連する相談をピックアップ。
実際に起きてしまったパワハラへの考え方や対応策などをまとめてみました。

実例を元にハラスメントとなる事象の線引きや、自社で整えておくべきことなどの参考にしてみてください。

1.ハラスメント防止法の改正に伴う「事業主の方針の明確化」どのように行うのがよい?

質問日:2022年02月24日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

2022年4月1日から義務化(中小企業)されるパワハラ防止法についてですが、
①トップメッセージは必ず社長名でなければいけないのか?
(経営管理部長ではだめなのか?)
②トップメッセージは定期的に発信が必要なのか?
(総達で1回限りにしようと思っているのですが…)

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『ハラスメント防止法について

2.ハラスメントで謹慎している社員へ支払う手当、支払わない手当はある?

質問日:2021年09月20日
◆質問内容(一部抜粋)

退職勧告をし、現在自宅謹慎中の職員がいます。
その際の給与支払いについて教えてください。

当方の会社は下記の項目の給与をお支払いしております。
自宅謹慎している間の給与を支払う場合、減額または支払わなくても良い
手当はありますでしょうか。

(中略)

通常支払っている手当
①基本給
②資格手当
③住宅手当
④役職手当
⑤家族手当
⑥調整手当(月額固定額)
⑦通勤手当

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『退職勧告、自宅謹慎後の給与の減額可能な手当について

3.感情的に「辞めろ」と言ってしまい、言われた社員は退職届を提出…これってパワハラ?

質問日:2022年06月15日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

部下(係長)の取った行動に対し、判断しかねています。
下記

新入社員の教育を2か月行い、本採用の面談を行った。
新入社員としては
「もともとやりたい仕事ではない」「やりがいもない」
「採用してくれたから働いているだけでやる気はない」
と発言をしたとのこと。
1週間後に、指導内容にて意見の食い違いがおこり、
係長「なぜこのやり方でやったのか?やり方が反対である」
新人「いいえ、そう教わりました」で口論となり、
新人「やる気が無いと言っているではないか」に対し、
係長「やる気もやりがいもないのであれば辞めろ」となりました。
(係長は感情的であったことを本人も認め、すぐに謝罪には来ました)

(中略)

翌日、新人との会話で
新人「もともとやりたい仕事でもなく、この状況では続けられない」
「昨日、辞めろ。と言われたがパワハラではないのか?」とのこと。
こちらは
「前後の状況も含め、一時のみの感情的な発言で、私の部門としては
パワハラと認識しません。もちろん改善可能なことはやっていくが」
と回答し話は終えました。

翌日、本人は退職願を提出。
退職理由は「パワハラを認めてもらえなかったため、
ハラスメント管理できない会社なので辞めます」とのこと。

この様な流れです。
今の世の中、単純に「辞めろ」を切り取ればそうなのでしょう。
今後改善するにあたっても非常に難しいと思います。
もちろん、感情的にこのような発言をすることは徹底して改善します。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『パワハラの感触

4.小規模事業所の場合でもハラスメント相談窓口は別に設けるべき?代表者でもOK?

質問日:2022年02月22日
◆質問内容(一部抜粋)

ハラスメント防止の規程についてお伺いいたします。
規程の中で、苦情処理の相談窓口を設けなければならないと思いますが、
弊社は役員から従業員、アルバイト含めて7名の個人事業者です。

通常であれば窓口を総務部などに設けるのだと思いますが、
部署も分かれておりませんし、外部に委託できる弁護士などの契約をしている方はいません。

このような場合、代表者が相談窓口になっても構わないのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『ハラスメント防止規程の相談窓口について

5.中小企業経営者は特に必見!取り組むべきパワハラ対策とは?

労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」が2022年4月1日より改正され、いよいよ中小企業においても一定の措置を取ることが義務となりました。
社員が十分に能力を発揮できる働きやすい環境つくりのためには、パワハラ対策が必須となります。

今回は、パワハラを発生させないために、どのような言動に気を付けておくべきか具体的にご紹介します。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『何を言ったらパワハラ?正しい定義、NGワード例、企業が取り組むべき対策を専門家が解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

※記載されている返信はいずれも総務の森サイトの会員による投稿文であり、掲載情報の正確性、有効性および完全性等に関して、保証することはできません。
詳しくは、下記「総務の森 利用規約」をご確認ください。

https://www.soumunomori.com/tos/

*metamorworks / Shutterstock