相談の広場
ハラスメント防止の規程についてお伺いいたします。
規程の中で、苦情処理の相談窓口を設けなければならないと思いますが、
弊社は役員から従業員、アルバイト含めて7名の個人事業者です。
通常であれば窓口を総務部などに設けるのだと思いますが、
部署も分かれておりませんし、外部に委託できる弁護士などの契約をしている方はいません。
このような場合、代表者が相談窓口になっても構わないのでしょうか?
現実問題として、代表者からアルバイトまで同じ部屋で仕事をしている状態で
その中にいる代表に相談というのは少し不自然な感じがするのですが?
細かい事ですみませんが、ご教示いただけましたら有難いです。
よろしくお願いいたします。
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> ハラスメント防止の規程についてお伺いいたします。
> 規程の中で、苦情処理の相談窓口を設けなければならないと思いますが、
> 弊社は役員から従業員、アルバイト含めて7名の個人事業者です。
>
> 通常であれば窓口を総務部などに設けるのだと思いますが、
> 部署も分かれておりませんし、外部に委託できる弁護士などの契約をしている方はいません。
>
> このような場合、代表者が相談窓口になっても構わないのでしょうか?
> 現実問題として、代表者からアルバイトまで同じ部屋で仕事をしている状態で
> その中にいる代表に相談というのは少し不自然な感じがするのですが?
>
> 細かい事ですみませんが、ご教示いただけましたら有難いです。
> よろしくお願いいたします。
>
確かに一部屋みんなで仕事していたら不自然ですが、相談方法は口頭だけではなく、文書や電話、メールも可としなくてはなりません。終業後に自宅から相談する、というケースも考慮に入れなくてはならないのです。ハラスメント相談の場合、加害者がいる時に相談することは考えられませんから。
代表者が窓口になる場合、1つビジネス用とは別のアカウントを作ってそこを相談用にすると良いと思います。それを6名全員で共有し、終業後の夜間でもそこにメールで相談できるようにしておいてはいかがでしょうか。また、代表者の許可を得て携帯電話を1つ専用に契約するのもよいかもしれません。ご参考まで。
てん子 さん こんにちは。
パワハラ、セクハラ、そして女性社員の妊娠出産と経緯が起きるとき、社内各部署でも生じることよく耳にします。
ご理解と思いますが、「2020年6月1日、パワハラ防止法(改正・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が施行されました。同法により、大企業に対しては施行された日より「パワハラ防止のための措置」を講じることが義務化されています。中小企業についても、2022年4月1日から義務化が適用されます。」と報告されてます。
これにより、大手中小とも、企業責任者にもその改善対策など求める部署などの設置も必要となります。
確かに、お話の小規模事業所となりますと設置は大変であっると思いますが、やはりその窓口としてはトップ、総務人事責任者となるでしょう。
ただ、お話の7名程度では難しいかもしれません。
以下の部shでも相談窓口となっているようです。
厚生労働省が設置する「ハラスメント悩み相談室」や、各都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどでも、ハラスメントに関する相談を無料で受けつけています。 ただし、これらの相談窓口は、あくまでも職場におけるハラスメントで悩んでいる人、困っている人が気軽な方法で相談できる公的窓口として設置されているものです。
「ハラスメント防止の窓口」で検索しますと 厚労省、公共機関、社労士、弁護士ん亜土専門家の方などがHP上でも説明をされています。
ご参考HP:
監修者プロフィール:
山本喜一氏(やまもときいち)
社会保険労務士法人日本人事
特定社会保険労務士、精神保健福祉士
ここから変える >経営お役立ち情報の記事一覧 > 賠償リスクの記事一覧 >【社労士監修】ハラスメント相談窓口の設置【中小企業向けパワハラ防止法対策】
https://www.aig.co.jp/kokokarakaeru/management/reparation-risk/harassment10
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