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【備えあれば患いなし】労災にまつわるお悩みまとめ

【備えあれば患いなし】労災にまつわるお悩みまとめ

企業活動をしている中で起きたケガや病気など「労災」は決して他人事ではない事案です。
特に経営に関わる皆さんは従業員の安全確保のために配慮することも多いかと思います。

そこで今回は労災にまつわる質問を集めました。迅速な対応が求められる労災対応、日々の備えとしてぜひ目を通してみてください。

1.【第三者行為災害】お客様の車で労災となる事故が発生した場合の対応は?

質問日:2020年05月22日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

自動車整備業の会社です。
駐車場内で従業員同士での事故がありました。
駐車場内でお客様の車を動かす際、後方確認をきちんとせずバックをしていたところ、ほかの従業員が工具を片付けていたのに気づかず背後から接触しました。
ぶつかって転んだ従業員もたいした事はないということで特に何もしませんでした。

しかし、翌日背中と腰がかなり痛いと言ったので、勤務中の事故でもあったこともあり、労災を使って労災指定病院へ行ったところ、レントゲンを撮り、湿布薬をもらう程度でたんなる打撲&打ち身で済みました。
その後は日にち薬で治り、通院はその1回きりです。

勤務中の事故だったので一応労災にあたると判断し、労基に給付金請求をしたところ、第三者行為災害届というものを追加で提出するようにと連絡が来ました。
聞くところによると、加害者、被害者間での金銭のやり取り等について細かく確認する必要があるということと、事故をした車両が加入している保険会社に労基から請求が行くとの事でした。

加害者、被害者間での金銭のやり取りは従業員同士なので特に問題はないのですが、万が一お客様の車で事故をした場合、お客様の加入している保険会社へ請求が行き、もしかしたらお客様の加入している保険料が高くなる可能性があると言われました。
どうも聞くところによると、お客様の方へは何も報告していないようで、お客様へ迷惑をかけたくないので、なんとかお客様へ迷惑をかけないように処理したいのですが方法がわかりません。
単なる打ち身ならばわざわざ労災を使わなかったらよかったのかもしれませんが、勤務中の事故だったのできちんと労災事故として取り扱おうと思ったばかりにややこしくなってしまいました。

労基へいったん申請したものを取り下げるとか自分の会社の保険で処理するとかなにか良い方法はないでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『従業員同士の事故(お客様の車で)をしたとき

2.休業補償の受任者払い申請、手続きはどのようにする?

質問日:2022年11月23日
◆質問内容(全文)

労災の休業補償の給付金が審査、認定されるまで時間がかかり、振込がされるまでの間生活が困窮するため、本人より「受任者払い」の依頼がきました。すでに、労基署へは、8号を提出しています。該当の労基署のホームページから「受任者払いに関する届け書」をダウンロードしたのですが、この用紙だけを労基署に提出すればよいのでしょうか?
「受任者払い(変更)申請書」というのもあったのですが、この用紙は提出しなくてもいいのでしょうか?(この用紙をみると、労基署から会社の方に振込してもらうための、会社の口座を記入する用)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『労災の休業補償の受任者払いの申請について

3.労災が起きた際の休業補償に係る期間は?

質問日:2021年02月10日
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

労災になった場合、
待機期間3日間の給与についてはこちらから6割支給するかと思うのですが、

【状態】
・2月3日にけがをしたが、全日働いている
・休職中の公休日は、土日祝とする

労災期間:2月4日~2月12日?

2月4日(木) 休職
2月5日(金) 休職
2月6日(土) 公休
2月7日(日) 公休
2月8日(月) 休職
2月9日(火) 休職
2月10日(水) 休職
2月11日(木) 公休
2月12日(金) 休職

上記のような場合、4日~5日の2日分の給与を6割支給として、
8日~12日(11日を除く)4日分の給与を控除すればよろしいのでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場>『労災の待機期間の支給について

4.労災の待機期間を有休処理することは可能?

質問日:2022年08月01日
◆質問内容(全文)

労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。
この3日間について、要件を満たす場合は「休業補償」として平均賃金の6割を支払うことになるかと思います。

この説明を対象の職員にしたところ、「待機3日を有給にしたい」との申し出があったのですが、有給を使用できる・使用できない どちらの記事も見つけたため、混乱しております。

以前労災を扱った際には有休の使用はできないと説明は受けていましたが、今は変わっているのでしょうか?

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『労災の待機期間について教えて下さい。

5.【企業の責任はどこまで?】副業・兼業社員への労災適用を考える

『労働災害補償保険法』(以下『労災保険法』)が改正され、2020年9月1日から、複数事業労働者への労災保険給付が始まっています。

今回の『労災保険法』改正は、政府が進める副業・兼業の推進の一環として、副業・兼業を行っている労働者に対する労災保険の適用を拡充させるものです。
労働者に対する労災が手厚くなる一方、これまでになかった労災適用のケースが多数見られ、「こんな場合はどうなるの?」といったお困りの声もよく聞きます。

そこで今回は複数事業労働者の労災でよく生じる疑問をパターンに分け、それぞれどのような解釈や対応が適切なのか解説しましょう。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『こんな場合はどうなるの?拡充された「副業・兼業社員への労災適用」疑問をパターン別に弁護士が解説

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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*kwanchai.c / Shutterstock