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労災の待期期間の支給について

最終更新日:2021年02月10日 16:28

表題の件について、労災になった場合、
待期期間3日間の給与についてはこちらから6割支給するかと思うのですが、

【状態】
・2月3日にけがをしたが、全日働いている
休職中の公休日は、土日祝とする

労災期間:2月4日~2月12日?

2月4日(木) 休職
2月5日(金) 休職
2月6日(土) 公休
2月7日(日) 公休
2月8日(月) 休職
2月9日(火) 休職
2月10日(水) 休職
2月11日(木) 公休
2月12日(金) 休職


上記のような場合、4日~5日の2日分の給与を6割支給として、
8日~12日(11日を除く)4日分の給与を控除すればよろしいのでしょうか?

わかりにくい質問で申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いします。

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Re: 労災の待期期間の支給について

著者ぴぃちんさん

2021年02月10日 16:45

こんにちは。

記載の状況ですと、受傷した日は労務が終業までおこなわれていますので、待機期間については翌日から3日間となるケースでしょう。
なので、2/4~2/6について事業主は休業補償をおこなう必要があるになりますね。



> 表題の件について、労災になった場合、
> 待期期間3日間の給与についてはこちらから6割支給するかと思うのですが、
>
> 【状態】
> ・2月3日にけがをしたが、全日働いている
> ・休職中の公休日は、土日祝とする
>
> 労災期間:2月4日~2月12日?
>
> 2月4日(木) 休職
> 2月5日(金) 休職
> 2月6日(土) 公休
> 2月7日(日) 公休
> 2月8日(月) 休職
> 2月9日(火) 休職
> 2月10日(水) 休職
> 2月11日(木) 公休
> 2月12日(金) 休職
>
>
> 上記のような場合、4日~5日の2日分の給与を6割支給として、
> 8日~12日(11日を除く)4日分の給与を控除すればよろしいのでしょうか?
>
> わかりにくい質問で申し訳ないですが、ご回答よろしくお願いします。
>

Re: 労災の待期期間の支給について

ぴぃちん 様

早速のご回答、ありがとうございます。
労災の期間はあっているようで良かったです。ありがとうございます。


> なので、2/4~2/6について事業主は休業補償をおこなう必要があるになりますね。

というとは、やはり ”公休関係なく3日分支給するべき” ということでよかったでしょうか...?


> こんにちは。
>
> 記載の状況ですと、受傷した日は労務が終業までおこなわれていますので、待機期間については翌日から3日間となるケースでしょう。
> なので、2/4~2/6について事業主は休業補償をおこなう必要があるになりますね。

Re: 労災の待期期間の支給について

著者いつかいりさん

2021年02月11日 06:58

労災給付対象でない4,5,6日の休業補償は、給与の6割でなく平均賃金の6割です。算出した平均賃金よりも給与日額が高いならそれはそれでかまいませんが、労基法12条に定めた算出は怠りなく計算しておきましょう。

Re: 労災の待期期間の支給について

いつかいり 様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。


> 労災給付対象でない4,5,6日の休業補償は、給与の6割でなく平均賃金の6割です。算出した平均賃金よりも給与日額が高いならそれはそれでかまいませんが、労基法12条に定めた算出は怠りなく計算しておきましょう。

なるほど。
平均賃金より日額が高かったら、計算方法はそのままでいいってことですかね?

なんとなくでやるわけにもいかないので、平均賃金の計算方法、それから労基法の12条ですね、、調べてみます。
ありがとうございました。

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