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労災の待期期間について教えて下さい。

最終更新日:2022年08月01日 16:54

労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。
この3日間について、要件を満たす場合は「休業補償」として平均賃金の6割を支払うことになるかと思います。

この説明を対象の職員にしたところ、「待機3日を有給にしたい」との申し出があったのですが、有給を使用できる・使用できない どちらの記事も見つけたため、混乱しております....。

以前労災を扱った際には有休の使用はできないと説明は受けていましたが、今は変わっているのでしょうか?

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Re: 労災の待期期間について教えて下さい。

著者tonさん

2022年08月01日 21:27

> 労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。
> この3日間について、要件を満たす場合は「休業補償」として平均賃金の6割を支払うことになるかと思います。
>
> この説明を対象の職員にしたところ、「待機3日を有給にしたい」との申し出があったのですが、有給を使用できる・使用できない どちらの記事も見つけたため、混乱しております....。
>
> 以前労災を扱った際には有休の使用はできないと説明は受けていましたが、今は変わっているのでしょうか?


こんばんは。
少し古いですが下記情報があります。
社労士ネットから…

業務災害で休業する場合、最初の待機期間3日を有休処理することは?

Q-労災保険給付休業補償給付は、休業4日目からの支給となることですので、支給までの3日間を年次有給休暇で処理しようと思うのですが、何か問題はあるのでしょうか

A-業務災害とは会社で生じた事故を意味します。法律上、休業開始日からの3日間は会社に災害補償義務が生じます。ご質問のようにその間を年次有給休暇で消化することはできません。会社が災害補償義務を履行しなければならないからです。ただし、労働者側から、年次有給休暇で処理するよう申し出があった場合には、それに応じて、待機期間を年次有給休暇で処理することは差し支えありません。休業特別支給金を含めたとしても、平均賃金の8割程度の補償でしかないため、金銭的な理由から年次有給休暇による処理を希望する労働者もいることでしょう。あくまで、問題となるのは、会社側が一方的に年次有給休暇を利用してしまうことなのです。
なお、健康保険傷病手当金にも同じような3日間の待期期間がありますが、こちらも本人の請求により、年次有給休暇での処理が可能です。(なお、通勤災害やこの傷病手当金については、業務災害ではないので会社に災害補償義務が発生しません。)
(平成17年10月01日記載)
(平成19年11月11日修正)

事業所が待期期間の補償を100%されるのであれば有給使用も無くともいいのでしょうが多くは規定の60%です。
だったら有給で100%支給された方がいいと考えることもあるのではと思われます。
ただ休業補償の60%は非課税ですが有給だと課税になるのではと危惧しますがそこまでの確認は取れていませんがおそらく課税でしょう。
本人が希望すれば3日間については有給処理が可能かと思われますが確実なのは労基にご確認ください。
とりあえず。

Re: 労災の待期期間について教えて下さい。

著者ぴぃちんさん

2022年08月01日 20:00

こんばんは。

労災の休業補償の期間において、労働者有給休暇の申請をした場合において、事前申請であれば時季変更権を行使する理由がないことから認めることになるでしょう。
事後申請の場合においては、貴社がそれを是認されているのかどうかで認めないとすることは可能でしょう。



> 労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。
> この3日間について、要件を満たす場合は「休業補償」として平均賃金の6割を支払うことになるかと思います。
>
> この説明を対象の職員にしたところ、「待機3日を有給にしたい」との申し出があったのですが、有給を使用できる・使用できない どちらの記事も見つけたため、混乱しております....。
>
> 以前労災を扱った際には有休の使用はできないと説明は受けていましたが、今は変わっているのでしょうか?

Re: 労災の待期期間について教えて下さい。

著者boobyさん

2022年08月02日 10:05

お疲れ様です。

決して大きな声では言えませんが、当社で労災が発生した際、被災者は待期期間を有給休暇で処理しました。管轄の労基署もそれで差し支えないとのコメントをいただいています。

その際に追加で質問もしたのですが、3日のうちの一部を有給休暇、残りを休業補償という方法でも法律上は問題ないとのことです。ただし、有給休暇なので本人から取得の意思表示があったことを、有給休暇取得届等、通常方法で構わないから記録しておくように指示されています。

有給休暇の使用は不可というのは、会社が有給休暇を取得させることはできない、あくまでも被災者の意思に基づく必要があるという内容のはずです。

ご参考まで。

> 労災は傷病のように待機期間が3日あり、4日目以降保険が支払われるかと思います。
> この3日間について、要件を満たす場合は「休業補償」として平均賃金の6割を支払うことになるかと思います。
>
> この説明を対象の職員にしたところ、「待機3日を有給にしたい」との申し出があったのですが、有給を使用できる・使用できない どちらの記事も見つけたため、混乱しております....。
>
> 以前労災を扱った際には有休の使用はできないと説明は受けていましたが、今は変わっているのでしょうか?

Re: 労災の待期期間について教えて下さい。

まとめてのお返事になってしまって申し訳ございません。
皆様ご回答ありがとうございました。

大丈夫ということであれば、希望する職員もいるのでそちらで処理をしてみようと思います。ありがとうございました。

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