
インボイス制度開始から1年!運用に問題ないか今一度チェック!
インボイス制度が開始して1年が経ちました。皆さま、問題なく運用できておりますでしょうか。日々の試行錯誤を重ね、自社に合わせた運用を進めてきているかと思いますが、経理担当者しか正しく理解できておらず、「インボイス番号が誤っている」「失効している」など、インボイスによる経理処理の悩みもあるのではないでしょうか。
そこで本記事では、インボイス対応に関するお悩みをピックアップ。実務担当者と従業員との間に生じる理解の差を埋めるため、自社の適切なお金の管理とトラブル回避のヒントとして、ぜひご一読ください。
1. インボイス番号の記載を間違えた場合は?
質問日:2024年7月4日
◆1. 質問内容(一部抜粋)
(前略)
弊社は仕入の時に、こちらで作成した仕入伝票にて、支払をしています。
請求書をもらっていないので、予め伝票に仕入先の登録番号を問い合わせて記入しているのですが、以前、誤った番号で伝票を切ってしまった分がありました。
・弊社売上は簡易課税
・1万円以下の伝票
ですが、正しい番号記載で切り直した方がいいでしょうか。
数か月前に伝票送付済み、支払いも終わっている分で、仕入先からは特に連絡は来ていないのですが…。
◆1. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
(前略)
その誤った番号はどのように手に入れたのでしょうか。
請求書が無い中で口頭確認だけでしょうか。
インボイス番号は相手先から確認出来る書類をもらうのが本来かと思います。
必要であれば伝票を切り直すのではなく見え消し訂正でしょう。
インボイス番号の取得について再考されてはどうでしょうか。
(後略)
●回答①への返信
(前略)
> その誤った番号はどのように手に入れたのでしょうか。
> 請求書が無い中で口頭確認だけでしょうか。
> インボイス番号は相手先から確認出来る書類をもらうのが本来かと思います。
書面で頂きましたが、小さい字で印刷が不鮮明だったために打ち間違いが発生しました。完全に私の確認ミスです。> 必要であれば伝票を切り直すのではなく見え消し訂正でしょう。
出した伝票の訂正という形でOKということですか?> インボイス番号の取得について再考されてはどうでしょうか。
今後の番号取得についてもわざわざ御指南頂き誠にありがとうございました。他の得意先については弊社の書類に返信いただく形で確認を行っていましたが、この取引先のみ、弊社が確認する前にあらかじめ書面連絡をもらっていたため、当方での二重確認を怠って発生したミスでした。
●回答②
> 必要であれば伝票を切り直すのではなく見え消し訂正でしょう。
> 出した伝票の訂正という形でOKということですか?
そうなりますね。
伝票自体を作成し直すと間違った経緯が見えなくなります。
間違ったものを訂正したというものを残すために見え消し訂正が妥当と考えます。
ソフト自体は訂正されてもいいですが伝票はその経緯が判るものを残される方がいいでしょう。
相談元やほかの返信はこちら
総務の森<相談の広場>『インボイス番号の間違い』
【関連記事】インボイス制度の内容を改めてチェック
インボイスの理解には消費税の仕組みを知る必要がありますが、そもそも消費税自体が複雑でなかなか一筋縄ではいかず、正しく運用できません。下記記事では、インボイス制度でどのような影響を受けるのか、緩和措置や具体的な負担額を踏まえ、どのくらい減額するべきかを解説します。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『インボイス発行事業者登録してくれない仕入先…値引き交渉は可能?【税理士が解説】』
2. インボイス番号は記載されているが失効している場合は?
質問日:2024年10月25日
◆2. 質問内容(一部抜粋)
(前略)
領収書にインボイス番号は記載されていますが、
「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索しますと
適格請求書発行事業者失効日が領収書発行日より前になっています。この場合、
受け取った領収書に記載されている消費税は課税仕入れできるのでしょうか?また適格請求書発行事業者失効とは適格請求書を発行できない会社という
理解であっていますでしょうか?
(後略)
◆2. 総務の森に寄せられた返信はこちら
●回答①
適格請求書発行事業者の失効日が領収書発行日より前の場合、その領収書に記載されている消費税は課税仕入れとして控除することはできません。適格請求書発行事業者の登録が失効している場合、その事業者は適格請求書を発行する資格を失っているため、その領収書は適格請求書として認められません。
適格請求書発行事業者の失効とは、事業者が適格請求書を発行する資格を失った状態を指します。これは、例えば事業を廃止した場合や、税務署に登録取消届出書を提出した場合などに発生します。
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総務の森<相談の広場>『領収書にインボイス番号は記載されているが、失効している場合』
【関連記事】負担の増えた経理業務…DXを進める方法とは?
インボイス制度と電帳法への対応はできていますか? 少ない人数で対応しなければならない中小企業では、すべての領収書や請求書がインボイスに対応しているかをチェックしたり、またはオンライン決済した後、所定のサイトからインボイスをダウンロードして保存したりする余裕がないというのが実態ではないでしょうか。
下の記事では、業務のスリム化を行い、効率化して経理の業務を楽にするにはどうすればよいかを解説しています。自社の経理業務で今何が起きているのか、経営者として最低限把握しておくべき両制度の特徴と状況を確認していきましょう。
>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉『「負担が多すぎる…」電帳法改正とインボイス制度で経理の負担はどう変化した?経理のDXを進める方法』
最後に〜相談の広場ご紹介〜
『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考ください。
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