
これからの準備でも間に合う!持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」を解説
コロナ禍の影響が長引く中で、さまざまな企業がこれまでの事業のやり方を見直し、ウィズコロナの中で新たな経営方針を立案・実施する必要性に迫られています。
規模の小さい中小企業がこのような未曽有の状況に対応できるように、国では感染症対策を行いながら経営を進める企業をサポートする制度を次々に導入しています。その制度の一つが、持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”です。
今回は、この“低感染リスク型ビジネス枠”について、対象となる企業、具体的な取組内容、支給額、申請の流れなど順に解説をしていきましょう。
そもそも持続化補助金とは
まずは持続化補助金について説明します。持続化補助金は、正式名を『小規模事業者持続化補助金』といいます。
規模の小さい企業が商工会や商工会議所などのサポートを受けて経営計画書・補助事業計画書の作成や新たな販売路線の開拓、生産性向上のための取り組みを行った際に、経費の一部が支援される制度です。持続化補助金には、以下の2種類があります。
(1)一般型
小規模事業者が経営計画を作成した後に、計画書の内容に沿った形で販売路線開拓などの取り組みを行った場合に支援が行われます。
(2)低感染リスク型ビジネス枠
小規模事業者が経営計画を作成し、ポストコロナを鑑みた新たなビジネスやサービスの取り組み、または生産プロセスを導入した場合の取り組み、さらにこれらの取り組みに対して感染防止対策を取り入れた場合にかかった投資に対する支援が行われます。
対象となる事業の定義は何か
ここからは、前項目の“低感染リスク型ビジネス枠”に焦点を当て、対象となる企業や要件、取り組み内容について順を追って見ていきましょう。
該当企業
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”の補助対象となるのは、下記の規模に該当する小規模事業者と、特定要件を満たす特定非営利活動法人です。
・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時雇用社員数が5人以下
・宿泊業・娯楽業:常時雇用社員数が20人以下
・製造業その他の業種:常時雇用社員数が20人以下
なお、常時雇用社員には、個人事業主、役員、パートタイマーは含まれない点に注意しましょう。
該当要件
さらに、上記の規模の小規模事業者が実際に補助制度を受けるためには、下記の要件すべてに該当する必要があります。
・資本金や出資金が5億円以上の法人に直接的・間接的に100%の株式保有をされていない(法人のみが対象の要件です)
・直近で過去3年分の各年(各事業年度)の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
・申請時に偽りの内容を提出していない
・反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載された内容に現時点から補助事業の実施期間内・補助事業完了後にかけて該当しない
・一定期間内に持続化補助金の一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠の採択経験がない
補助対象となる取組内容
補助対象となるのは、その名の通り感染症の“感染リスク”を減らすための取り組みを行った企業です。対人接触機会を現象させ、かつ客足が遠のく状況下で事業継続を行うための取り組みが該当します。
具体的な方法としては、次の内容が挙げられます。感染症を防ぐためのさまざまな取り組みが該当しますので、参考にしてみて下さい。
・飲食業が、客席の間に仕切りを設ける方法や、個室を新設する方法で集客を目論む
・小売業が、ECサイトをオープンさせ実店舗で取り扱っていた商品をネットショップで販売する
・旅館業が、宿泊者に提供する食事のテイクアウト商品を開発・展開する
・金融業が、オンラインシステムによる面談で資金相談を受ける
補助対象となる経費
補助対象となる経費には、機械装置等費や広報費、開発費、新事業に対応するためのアルバイト雇用費、設備レンタル料、専門家への謝礼金、感染防止対策費など多岐に渡る科目が含まれます。
特に感染防止対策費については、別途特例措置も設けられていますので、次の項目で詳しく見ていきましょう。
補助金の支給額はいくらなのか
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”の補助率は、対象となる経費の4分の3(上限額100万円)です。2021年1月8日以降に発注した際にかかった経費も補助対象にできる点に注目です。
また、感染防止対策にかかった費用を補助金の総額となる金額の4分の1(上限額25万円)に含めることができます。感染防止にかかった費用には、例えばマスクや消毒液、アクリル板やビニールシート、体温計など、街中のさまざまな店舗などで見ることのできる一般的な感染防対策用品が含まれます。
なお、2021年以降に発令された緊急事態宣言に対する措置が実施された月から、いずれかの月の事業収入が2019年や2020年の同月と比較して30%以上減少している場合には、“緊急事態措置に伴う特別措置”に該当し、補助金の総額となる金額を4分の1(上限額25万円)から2分の1(最大50万円)に引き上げられます。
この特別措置に該当した企業は、補助金審査の際に判断基準に加点措置が行われ、採択が優先的に行われるというメリットもあります。
申請や手続きの流れ
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”の内容や要件、補助される金額についてお分かりいただけたところで、実際に申請をする際の流れについて説明をしていきましょう。
(1)申請書類の準備
補助金を申請する際には、後ほど作成する経営計画書を初め、宣誓・同意書や確定申告書、決算書類などが必要になります。詳しくは公式サイトのホームページを確認し、チェックリストを作成しながら準備すると良いでしょう。
(2)経営計画書の作成
“経営計画及び補助事業計画書”に、以下の通り実施する計画の内容を記載します。
・自社事業の概要
・新型コロナウイルス感染症により受けた影響や、既に取り組んでいる対策
・計画している事業名や内容、その効果の詳細
なお、この計画書を作成する場合は、商工会や商工会議所の相談を受けながら実施することが可能です。
(3)申請の実施
補助金の申請は、電子申請システム『jGrants(Jグランツ)』で行います。
書類を印刷・郵送する必要はありません。電子申請に不慣れな企業の場合はあらかじめシステムの詳細や申請方法を確認しておきましょう。
(4)審査
申請した内容についての審査が行われます。
審査されるポイントとしては、要件に該当しているか、提出資料に不備・漏れがないかをまず確認した上で、計画書の内容についての確認が実施されます。
具体的には、対人接触機会の減少に関わる出資がなされているか、経営状況分析が妥当か、事業者の活動が主体的かどうか、補助事業を遂行するための能力を有しているか、等の観点から判断がなされます。
(5)採択・公布の決定
審査が終了したところで、申請者に結果がメールで通知されます。また、採択された案件については補助金事務局のホームページ上でも公表されます。
(6)事業の実施・報告
提出した計画書の内容に沿って事業を行い、実施期限までに完了をします。事業終了後、定められた期日までに実績報告書を電子申請システムにて提出します。
事務局により審査が行われた後に、補助される金額が確定されます。実際に補助金を受けるためには、事業主側より金額の請求を実施しなければなりません。
補助金の受給にあたっての注意点
補助金の申請・受給は、補助金を受け取ったら終了というわけではありません。
補助事業の終了月の翌月から1年の間は、事業効果などの状況報告期間における状況の報告が必要になるため、忘れないようにしましょう。
まとめ
持続化補助金の“低感染リスク型ビジネス枠”は、コロナ禍の中であるがゆえに誕生した補助金制度です。事業の未来のためにも、感染防止対策を徹底する際のツールとして利用する方法は非常に有効です。
例えば、新規にテイクアウト事業やネットショップを展開する場合などは、感染症防止の観点からではなく、新たな顧客を獲得するチャンスだと思えば、前向きに検討できるのではないでしょうか。
【参考】
『丸わかり!小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>』 / 全国商工会連合会
『jGrants』 / 経済産業省
* awpixel / PIXTA(ピクスタ)