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【気になる残業時間】計算方法、法改正に伴う変更点への対応…残業に関する相談まとめ

【気になる残業時間】計算方法、法改正に伴う変更点への対応…残業に関する相談まとめ

近年、長時間労働が大きな社会問題となり、行政も残業時間に対しては上限を設けるなど対策をとっています。
始まったばかりの取り組みも多く、従業員はもちろん経営者そして労務を担当する方もつまづいたり悩んだりすることはありませんか。

今回は「総務の森」に投稿された残業時間に関する相談をまとめました。

1.変形労働時間の場合の残業時間の計算方法

【残業時間の計算について(1年単位の変形労働時間)】

質問日:2021年05月12日(水)
◆質問内容(全文)

1年単位の変形労働時間制と固定残業制(40時間/月)
を採用しております。

年間休日120日
1日8時間労働

の場合、

月平均労働時間:163.3時間
(365日ー120日)×8時間÷12月)

月間労働時間が「203.3時間」を超える部分については
別途残業代を計算するということで良いでしょうか。
(163.3時間+40時間)

現状の残業計算に関する解釈が合っているか確認を
しておきたいと思い、質問をさせていただきました。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『残業時間の計算について(1年単位の変形労働時間)

2.時間外労働の上限規制に伴うお悩み

【残業時間の上限について】

質問日:2021年01月27日 (水)
◆質問内容(一部抜粋)

中小企業は2020/4/1より、中小企業に対する時間外労働の上限規制が適用されました。
そのことについてお訊ねします。

当社では2021/1/1より36協定を結んだのですが、
(延長することができる時間数:1ヶ月→80時間、1年→720時間)

①2020/4/1~2020/12/31までの9ヵ月について、どのように扱えばいいのでしょうか?
2020/4/1~2021/3/31までで区切って年360時間になっていないといけないのか、
36協定の起算日が1/1なのでどのように計算をするのかがわかりづらくなってしまいました。

②また、36協定を結んだので年6回までは月45時間を超えても良く、
それ以外の月は45時間を超えないように残業をしてもらえればいいという認識で合っていますでしょうか?

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『残業時間の上限について

3.残業時間のカウントに上限。これって違法?

一事例としての参考に!

【所定労働時間と残業時間について】

質問日:2021年01月20日(水)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

勤務はシフト制で、基本は8.5時間勤務+1時間休憩の9.5時間在社です。
例えば9時作業だと18時30分までが就業時間で、以降が残業時間にカウントされます。
しかし、残業時間は1.5時間でカウントが止まり、月20日間までは30時間が上限となります。当然、実際には1日1.5時間以上、月30時間以上の実勤務時間はありますが、勤怠上計上されませんので残業代の支給もありません。
残業申請を行い会社が認めると1日1.5時間の上限はなくなり、勤務した分だけカウントされますが、申請は基本的に認められない上に、残業時間が30時間に近づくと認められることは絶対にありません。

上記のケースで20日勤務の月で考えると、所定労働時間は8.5*20=170時間、カウントされる残業時間は30時間です。実労働時間は合計の200時間を超えています。

このように残業時間を1日ごとで切り、次の残業時間も一定時間を超えないような勤怠システムは問題ないのでしょうか。

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『所定労働時間と残業時間について

4.36協定を超えてしまった。でも法定労働時間は超えてない?

所定労働時間と法定労働時間の違いを今一度確認してみましょう!

【36協定の特別条項を超えた労働につきまして】

質問日:2021年06月18日(金)
◆質問内容(一部抜粋)

(前略)

弊社では、土日祝日年末年始休暇を数えますと125日なので、
労働日は、365日-125日=240日、
1か月の所定労働日は、240日÷12か月=20日
1か月の所定労働時間は、20日×8時間=160時間と定めています。
また、残業は1か月45時間まで可能としていて、特別な事情で残業する際にも90時間までと36協定で定めています。

とある従業員が1か月252時間働いている者がおり、残業は92時間で36協定の特別条項の時間を超えておりました。
36協定に完全に違反してしまっておりますが、所定労働時間と法定所定労働時間があると思います。

法定所定労働時間は、365日÷1週間7日×1週間40時間=年間2085時間、
2085時間÷12か月=173時間と算出することできると思います。

所定労働時間は160時間で、法定所定労働時間は173時間と13時間も違いが出てきますが、36協定の範囲を超え、残業が92時間だった従業員に法定所定労働時間を当てはめて、36協定の特別条項には該当しませんということはできたりするのでしょうか。

(後略)

>質問と返信一覧はこちら
総務の森<相談の広場> 『36協定の特別条項を超えた労働につきまして

5.2021年から新様式へ!労働時間を管理する上で大切な「36協定」について詳しく知ろう

従業員に残業をさせる場合、事前に「時間外・休日労働に関する協定届」、通称『36協定(サブロク協定)』の提出、周知が必要となります。
この手続きを怠ると、たとえ残業代をきちんと支払っていたとしても法令違反となります。

改めて36協定の必要事項をおさらいすると共に、2021年4月から新様式となったポイントを整理していきます。

>詳しくはこちら
経営ノウハウの泉 『2021年4月より新しくなった36協定届を確認!「押印廃止」「新様式」への対応ポイント

最後に〜相談の広場ご紹介〜

『総務の森』は、『経営ノウハウの泉』の姉妹サイト。総務、人事、経理、企業法務に関わる方の、業務のお悩みを解決する日本最大級の総務コミュニティーサイトです。
調べても分からなかったことを質問や相談をしたり、専門家が執筆しているコラムを参考にしたりして、今抱えている疑問や問題を解決していく場を提供しておりますので、ぜひご参考にしてください。

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* Gorodenkoff / Shutterstock