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労務管理

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36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者 あかぴんく さん

最終更新日:2021年06月18日 08:50

お世話になっております。
36協定特別条項を、超えた労働をした従業員がおります。
弊社では、土日祝日年末年始休暇を数えますと125日なので、
労働日は、365日-125日=240日、
1か月の所定労働日は、240日÷12か月=20日
1か月の所定労働時間は、20日×8時間=160時間と定めています。
また、残業は1か月45時間まで可能としていて、特別な事情で残業する際にも90時間までと36協定で定めています。

とある従業員が1か月252時間働いている者がおり、残業は92時間で36協定特別条項の時間を超えておりました。
36協定に完全に違反してしまっておりますが、所定労働時間と法定所定労働時間があると思います。

法定所定労働時間は、365日÷1週間7日×1週間40時間=年間2085時間、
2085時間÷12か月=173時間と算出することできると思います。

所定労働時間は160時間で、法定所定労働時間は173時間と13時間も違いが出てきますが、36協定の範囲を超え、残業が92時間だった従業員に法定所定労働時間を当てはめて、36協定特別条項には該当しませんということはできたりするのでしょうか。

※弊社の場合、残業代の支払いは所定労働時間を超えたら支払っています。

お手数をおかけいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者うみのこさん

2021年06月18日 09:13

私見ですが。

36協定の内容が法定残業時間で結んでいるのなら、36協定範囲となりますし、所定残業時間で結んでいるのなら、協定違反となるかと思います。

協定内容をご確認ください。

Re: 36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者村の長老さん

2021年06月18日 23:26

残業の法定上限時間ですが限定時間として、原則月45時間、年間360時間というのがあります。特別条項もありますが、考え方は同じとして今回は限定時間で説明します。

新しい届出様式では、法定時間以外に任意で「所定労働時間」を超える時間も記入することになりました。これは届け出た協定届を従業員に診られるようにしなければならないため、分かり易く表示するためです。

元に戻って、限度時間の上限付き45時間は、法定労働時間を超えた時間です。よって法定労働時間より短い所定労働時間であれば、上限時間は45+αということになります。

なお法定労働時間を超えた時間が届け出ている90時間をオーバーしてしまったのなら、法違反ということになります。

Re: 36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者あかぴんくさん

2021年06月19日 02:49

うみのこさま

ご見解ありがとうございます。
参考にさせていただきます

> 私見ですが。
>
> 36協定の内容が法定残業時間で結んでいるのなら、36協定範囲となりますし、所定残業時間で結んでいるのなら、協定違反となるかと思います。
>
> 協定内容をご確認ください。

Re: 36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者あかぴんくさん

2021年06月19日 02:51

村の長老さま

ご返信ありがとうございます。
やはり違反ですよね。
承知いたしました。
詳細なご説明ありがとうございました。


> 残業の法定上限時間ですが限定時間として、原則月45時間、年間360時間というのがあります。特別条項もありますが、考え方は同じとして今回は限定時間で説明します。
>
> 新しい届出様式では、法定時間以外に任意で「所定労働時間」を超える時間も記入することになりました。これは届け出た協定届を従業員に診られるようにしなければならないため、分かり易く表示するためです。
>
> 元に戻って、限度時間の上限付き45時間は、法定労働時間を超えた時間です。よって法定労働時間より短い所定労働時間であれば、上限時間は45+αということになります。
>
> なお法定労働時間を超えた時間が届け出ている90時間をオーバーしてしまったのなら、法違反ということになります。

Re: 36協定の特別条項を超えた労働につきまして

著者いつかいりさん

2021年06月19日 06:55

村の長老さんの回答で言い尽くされていますので、補足程度に。


> 1か月の所定労働日は、240日÷12か月=20日
> 1か月の所定労働時間は、20日×8時間=160時間と定めています。

変形労働時間制をとっているならまだしも、土日祝年末年始を休日とするのであれば、月ごとの所定労働日数は不定です。この算式は法定の割増率以上しはらったかを判定する、月給制における時間単価の求め方にあたります。


> とある従業員が1か月252時間働いている者がおり、残業は92時間

フレックスでもない限り、こういった残業のとらえ方はしません。

変形労働時間制法定労働時間内いずれであれ、日、週(、変形期間)の法定労働時間をこえて何時間働いたことになっているか、再計算されてみてください。

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