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所定労働時間と残業時間について

著者 会社員P さん

最終更新日:2021年01月20日 21:01

以下の職場環境で働いていますが、労働時間の扱い方、特に残業時間の切り取り方について違法性がないのか教えてください。

勤務はシフト制で、基本は8.5時間勤務+1時間休憩の9.5時間在社です。
例えば9時作業だと18時30分までが就業時間で、以降が残業時間にカウントされます。
しかし、残業時間は1.5時間でカウントが止まり、月20日間までは30時間が上限となります。当然、実際には1日1.5時間以上、月30時間以上の実勤務時間はありますが、勤怠上計上されませんので残業代の支給もありません。
残業申請を行い会社が認めると1日1.5時間の上限はなくなり、勤務した分だけカウントされますが、申請は基本的に認められない上に、残業時間が30時間に近づくと認められることは絶対にありません。

上記のケースで20日勤務の月で考えると、所定労働時間は8.5*20=170時間、カウントされる残業時間は30時間です。実労働時間は合計の200時間を超えています。

このように残業時間を1日ごとで切り、次の残業時間も一定時間を超えないような勤怠システムは問題ないのでしょうか。

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Re: 所定労働時間と残業時間について

著者tonさん

2021年01月20日 21:39

> 以下の職場環境で働いていますが、労働時間の扱い方、特に残業時間の切り取り方について違法性がないのか教えてください。
>
> 勤務はシフト制で、基本は8.5時間勤務+1時間休憩の9.5時間在社です。
> 例えば9時作業だと18時30分までが就業時間で、以降が残業時間にカウントされます。
> しかし、残業時間は1.5時間でカウントが止まり、月20日間までは30時間が上限となります。当然、実際には1日1.5時間以上、月30時間以上の実勤務時間はありますが、勤怠上計上されませんので残業代の支給もありません。
> 残業申請を行い会社が認めると1日1.5時間の上限はなくなり、勤務した分だけカウントされますが、申請は基本的に認められない上に、残業時間が30時間に近づくと認められることは絶対にありません。
>
> 上記のケースで20日勤務の月で考えると、所定労働時間は8.5*20=170時間、カウントされる残業時間は30時間です。実労働時間は合計の200時間を超えています。
>
> このように残業時間を1日ごとで切り、次の残業時間も一定時間を超えないような勤怠システムは問題ないのでしょうか。
>


こんばんは。私見ですが…
そもそも基本の8時間半の勤務自体が違法でしょう。
変形労働等例外はありますが基本は1日8時間勤務です。
それを超えたところから時間外労働…残業となります。
さらに時間外…残業の上限を決めるのであればその時間以上勤務させることは出来ません。
労働した分の給与は支払う必要がありますので無給とすることは出来ませんし認めないのであれば労働させることは出来ませんね。
残業の計算も1日単位ではなく1か月累積の結果の端数処理になりますのでこちらも違法です。
失礼ながら基本契約から違法性が高いので必要があれば労基等に相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 所定労働時間と残業時間について

著者ぴぃちんさん

2021年01月20日 23:12

こんばんは。

雇用契約はどのようになっていますか。

貴社は変形労働時間制採用されているのでしょうか。
そして、賃金においては、固定残業代の制度を採用されていますか。

月の残業時間が30時間というのは、年360時間を想定したものと思われます。

実際に残業しているのであれば、残業した時間は日々1分単位で記録することになります。

>実際には1日1.5時間以上、月30時間以上の実勤務時間はありますが、勤怠上計上されませんので残業代の支給もありません。

なので、残業時間が計上されないのは、違法と思いますよ。
賃金については、どのような賃金形態かわからないので、固定残業手当があるのであれば、内容を確認してください。

産業時間を計上しない、サービス残業状態は違法ですから、改善されないようであれば、労基署にご相談ください。



> 以下の職場環境で働いていますが、労働時間の扱い方、特に残業時間の切り取り方について違法性がないのか教えてください。
>
> 勤務はシフト制で、基本は8.5時間勤務+1時間休憩の9.5時間在社です。
> 例えば9時作業だと18時30分までが就業時間で、以降が残業時間にカウントされます。
> しかし、残業時間は1.5時間でカウントが止まり、月20日間までは30時間が上限となります。当然、実際には1日1.5時間以上、月30時間以上の実勤務時間はありますが、勤怠上計上されませんので残業代の支給もありません。
> 残業申請を行い会社が認めると1日1.5時間の上限はなくなり、勤務した分だけカウントされますが、申請は基本的に認められない上に、残業時間が30時間に近づくと認められることは絶対にありません。
>
> 上記のケースで20日勤務の月で考えると、所定労働時間は8.5*20=170時間、カウントされる残業時間は30時間です。実労働時間は合計の200時間を超えています。
>
> このように残業時間を1日ごとで切り、次の残業時間も一定時間を超えないような勤怠システムは問題ないのでしょうか。
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