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2024年紅麹事案 研究解説「【決定的証拠】「小林製薬の標準品で、小林製薬の検体を試験した」─ 3文書により、プベルル酸断定の証拠連鎖が完全に崩壊 ─」

  • 最終更新日
    2026年03月31日 11:00
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月31日、自社ウェブサイトに研究解説記2024年紅麹事案 「【決定的証拠】「小林製薬の標準品で、小林製薬の検体を試験した」
─ 3文書により、プベルル酸断定の証拠連鎖が完全に崩壊 ─
」を公開した。

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/643

【決定的証拠】「小林製薬の標準品で、小林製薬の検体を試験した」
─ 3文書により、プベルル酸断定の証拠連鎖が完全に崩壊 ─




1.本日到達の新証拠:大大保8639号(大阪市保健所)




大阪市保健所は以下の2点を公文書で自認した。
(1) PA分析には関与していない(回答1・2)
(2) 使用検体は小林製薬が自主回収した物品(回答3)=被疑者管理下の検体




2.既存証拠:衛研発第0306002号(NIHS)の表2
NIHSへの情報公開請求(令和8年1月2日付)に対し開示された文書中の「表2 標品・単離品等の詳細」は、以下を示す。





3.3文書が形成する「完全な証拠崩壊」の構造




この3文書はいずれも推論ではなく、行政機関自身が発出・開示した公文書である。
外部の専門知識を要さず、文書を読むだけで「収去なき断定」が証明される。


4.一般向け要約:なぜこれが問題か




5.各訴訟・告発への影響
刑事告発(中山浩二・大阪市保健所)
大大保8562号+8639号により、証拠構造が完結。上申書として補充提出予定。
刑事告発(齋藤嘉朗・NIHS)
PA同定の標準品B1が小林製薬提供であることが開示文書で確定。独立した科学的根拠なく公文書に記載・行使した虚偽公文書作成・同行使罪(刑法156・158条)の証拠として直接機能する。
刑事告発(大坪寛子・厚労省)
chain of custody欠落の試験結果を前提に225社名を公表した行為の違法性を直接補強。





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