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研究・調査報告

小林製薬紅麹事件研究解説 小林製薬・行政・マスコミによって隠されていること第2弾:HACCPには「第0の原則」がある―「食品であること」を誰が確認したか―

  • 最終更新日
    2026年05月22日 10:00
株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年5月22日、自社ウェブサイトに小林製薬紅麹事件 【シリーズ】小林製薬・行政・マスコミによって隠されていること第2弾:HACCPには「第0の原則」がある
―「食品であること」を誰が確認したか―を公開した。
を公開した。

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/898




プレスリリース 我々紅麹業界に何が起こったか 63-2




株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森 雅昭
■  HACCPの7原則と「第0の原則」
HACCPの7原則は以下の通りである。




原則0は明文化されていない。しかしHACCPはCodex(コーデックス委員会)が食品の安全管理のために策定した仕組みであり、「食品に適用される」ことはその大前提である。食品でない製造工程に適用されることは、制度の設計上想定されていない。

■  長期熟成食品が安全な理由――ハードル理論
食品衛生学における「ハードル理論」とは、長期間にわたる食品の製造・保存において、複数の微生物抑制因子(ハードル)を組み合わせることで安全性を確保するという考え方である。
生ハム・鰹節・味噌など、長期熟成を伴う食品はすべて、複数のハードルが同時に機能している。




これらのハードルが組み合わさることで、長期間の製造・保存中も有害微生物の増殖が抑制される。ハードルがあるからこそ、長期熟成食品はHACCPの管理対象として成立する。

■  小林製薬43日培養にはハードルが存在しない
小林製薬の製造工程は「22℃前後・43日間培養」であった(記者会見における製造本部長発言)。この工程において、上記のようなハードル技術が一切確認できない。




■  行政担当者自身が「見たことがない」と述べた
本件製造工程の特殊性は、食品行政の実務担当者も認識していた。




■  「食品確認なきHACCP適用」という根本的問題
以上を整理すると、次の構造が浮かび上がる。




当社は「食品ではない」と断定しているのではない。「食品であることを、誰が、いつ、何を根拠に確認したのか」を問うている。
この問いに行政が答えられないとすれば、それ自体がHACCP適用の正当性を失わせる。

→ 続く(次回:Monacolin K=医薬品同一成分という問題――食品として届け出ることができたのか)

株式会社薫製倶楽部
代表取締役・薬剤師 森 雅昭
〒701-0303 岡山県都窪郡早島町前潟611-1
TEL:090-2001-0686  Email:sales@kunsei.co.jp

本文書は記者向けの参考資料です。引用・転載にあたっては事前にご確認ください。




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