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総務の給湯室

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源泉税延滞税について

著者 チキンマン さん

最終更新日:2010年05月25日 22:59

給与支払いの源泉税の延滞税について質問します。
毎月25日締め翌月5日支払いの給与についての源泉税を、毎月給与支払い月の月末に支払いしています。
4月分給与の支払日が本来5月5日になるのですが、5月の連休と重なったため、4月30日に支払いをしました。
この場合源泉税の支払い期限はは5月10日になるのでしょうか?
支払期限を過ぎてから支払う場合の延滞金はどのくらいになるでしょうか?4月分の源泉税額は89,000円です。
遅くても月末には支払う予定です。
よろしくお願いします。

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Re: 源泉税延滞税について

著者 ton さん

最終更新日:2010年05月26日 01:23

> 給与支払いの源泉税の延滞税について質問します。
> 毎月25日締め翌月5日支払いの給与についての源泉税を、毎月給与支払い月の月末に支払いしています。
> 4月分給与の支払日が本来5月5日になるのですが、5月の連休と重なったため、4月30日に支払いをしました。
> この場合源泉税の支払い期限はは5月10日になるのでしょうか?
> 支払期限を過ぎてから支払う場合の延滞金はどのくらいになるでしょうか?4月分の源泉税額は89,000円です。
> 遅くても月末には支払う予定です。
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
休日、祝祭日の前倒しの給与ですね。5月5日の納付書の日付は5月5日で記入されていますか。4月30日ですと4月に2回給与が発生することになりますので5月5日ではだめでしょうか。(厳密には4月30日ですけど連休中の土日考慮でちょっとアバウトに・・)所得税の場合延滞税と不納付加算税の2種類の罰科金が発生しますので金額は確定できません。できれば5月10日までの納付がベストでしたね。毎年の事ですから今回だけちょっとアバウトに来年からは5月10日までの納付というのはいかがでしょう。

Re: 源泉税延滞税について

著者 チキンマン さん

最終更新日:2010年05月26日 23:24

お返事ありがとうございます。
支払日を5月5日にすることも考えたのですが、今後の税務調査の事を考えるとやはり正確にしたほうが良いと思いましたので、支払日を4月30日と記入して明日にでも支払いをしようと思います。
国税局の税の相談窓口にも聞いてみましたが延滞税はかからないと思いますが、加算税の請求があるかもしれませんとの事でした。(小額だからでしょうか?)
tomさんの言うとおり今後は気をつけます。
ありがとうございました。

Re: 源泉税延滞税について

著者 ton さん

最終更新日:2010年05月26日 23:52

> お返事ありがとうございます。
> 支払日を5月5日にすることも考えたのですが、今後の税務調査の事を考えるとやはり正確にしたほうが良いと思いましたので、支払日を4月30日と記入して明日にでも支払いをしようと思います。
> 国税局の税の相談窓口にも聞いてみましたが延滞税はかからないと思いますが、加算税の請求があるかもしれませんとの事でした。(小額だからでしょうか?)
> tomさんの言うとおり今後は気をつけます。
> ありがとうございました。

こんばんわ。
延滞税は小額なので発生しないわけでは有りません。過去の納付状況と今後の納付状況で判断される場合があります。今まで遅延納付がなく今回たまたま連休・土日の関係で初めて遅延納付になったとして今後は今まで通り遅延が発生しないだろうと税務署が認定した場合は免除となります。ただし今後1年以内に遅延納付が発生した場合は今回の分と合わせて延滞税の請求があります。せっかく免除してくれている延滞税が復活するわけですから少なくとも1年間は遅延納付は避けたいですね。特に来年の連休はまた土日が月末・月初になりますから。

Re: 源泉税延滞税について

著者 チキンマン さん

最終更新日:2010年05月27日 22:42

本日4月分の源泉税支払いしました。
過去に納付が遅れたことは無いと思いますので、延滞税の請求が無いことを祈るばかりです。
来年の連休もまた同じことになりそうですので必ず気をつけなければなりませんね。
今後は5月の連休に限らず、毎月、年末年始など特に気をつけていきたいと思います。

tonさんのおかげでとても勉強になりました。

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