> > こんばんわ。
> > 年調時の源泉票と違う物→扶養記載の無い新しい物を発行したということは再年調したということですね。
> > であれば税務署に法定合計表の訂正提出、市町村への給与支払い報告書の再提出が必要です。
> > 本人から徴収した不足税額は今月の所得税納付時に当月分と合わせて納付しましょう。
> > 源泉票の記載内容を違えた場合は単なる再発行とはならず再年調の処理が必要です。
>
> tonさん
> ご回答してくださり、ありがとうございました。
> 本人には、年末調整時の源泉も渡していたのですが、その源泉を使用し、確定申告をしたと報告を受けました。
> 新しい源泉は、ただ、給与ソフトで不要な扶養者を外してから印刷後、再度、元の状態に直してあるので、再年調整はしておりません。
> 本人が確定申告をしたので、もう大丈夫ということなのでしょうか。
> それでも、何かしなければいけないのでしょうか。
> ど素人で、申し訳ございません。
こんばんわ。
年末調整時に発行したものと内容の異なる源泉徴収票を発行するこ自体再年調したことになります。本人が確定申告をしたかどうかは別問題になります。確定申告時に扶養をはずして納税しているのでしょうか。税務署は源泉徴収票は正しい物として判断していると考えられます。また給与所得者が確定申告をした場合源泉徴収票は手元には残らず確定申告書が最終書類になります。
確認手段の一つに住民税特別徴収の会社保管の書類の扶養はどのように印字されていますか。住民税の扶養人数が年調時と同じであれば確定申告でも扶養から外れてい無いことになります。住民税書類でも扶養人数に変更がなければ再年調処理をすべきと考えます。できればすでに本人に渡した源泉票を回収し再年調した物を再度わたしましょう。(ソフト利用の場合扶養の変更で税額が変わっていると思いますがいかがでしょう。ご確認ください。)その際は先に書いたように税務署、市町村への再提出をしてください。
源泉徴収票の記載内容は安易に変更できませんし確定申告者は源泉票として確定申告書の控えを使用するよう説明しましょう。