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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

再年調と確定申告について

著者  さん

最終更新日:2010年06月30日 14:11

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Re: 再年調と確定申告について

最終更新日:2010年06月30日 15:00

> 年末調整をした者の中に扶養親族を2名で申請していたと、先週程発覚したのですが、
本当は何名のところを2名と申請していたのでしょうか?


> 本人から先週程告げられ、会社としては本人に確定申告をするよう話をしてみたのですが、
> 期限が過ぎていたら、会社で再年調をしなければならないのかと心配をしております。
再年調とは、1月末までに行うものですので、再年調はできません。

> 重複期間は、2009年6月~12月の半年間なのですが、会社は何をしたら良いのでしょうか。
何がどう重複していたのでしょうか?


税額が少なかった場合と、多かった場合、処理が異なってきます。


これだけの情報では回答のしようがありません。

Re: 再年調と確定申告について

著者 ton さん

最終更新日:2010年07月01日 01:19

> 年末調整をした者の中に扶養親族を2名で申請していたと、先週程発覚したのですが、このような場合、どうしたら良いのでしょうか。
> 本人から先週程告げられ、会社としては本人に確定申告をするよう話をしてみたのですが、
> 期限が過ぎていたら、会社で再年調をしなければならないのかと心配をしております。
> 重複期間は、2009年6月~12月の半年間なのですが、会社は何をしたら良いのでしょうか。
> 決算も終了しておりますが、関係はないでしょうか。
> また、税務署やその他報告をしなければいけないのでしょうか。

こんばんわ。
会社として再年調か確定申告かの基準を決めてはどうでしょうか。
一般的には会社ミスは再年調、本人申告ミスは確定申告の立場をとる事が多いようです。
再年調は1月末とはありますがそれ以外でも過年度(直近2,3年前)でも気づいた時に税務署、市町村報告がなされれば出来ます。
確定申告も3月15日を過ぎていても申告できます。
重複とありますが最終12月の扶養状況ですから期間は関係ありませんし決算も影響しません。
確定申告であれば会社は関与せず、再年調であれば所得税の徴収・還付、納付時調整です。
とりあえず。

Re: 再年調と確定申告について

最終更新日:2010年07月06日 21:08

削除されました

Re: 再年調と確定申告について

著者 ton さん

最終更新日:2010年07月07日 00:44

> > > 年末調整をした者の中に扶養親族を2名で申請していたと、先週程発覚したのですが、
> > 本当は何名のところを2名と申請していたのでしょうか?
> >A子とA子の旦那さんの2人共、A子の父を扶養家族として税金控除を受けておりました。
>
> また、
> A子に確定申告する様指示をし、父を扶養から外した状態の源泉を渡しましたが、
> 会社側は、新しい源泉を税務署へ提出するのでしょうか。

こんばんわ。
年調時の源泉票と違う物→扶養記載の無い新しい物を発行したということは再年調したということですね。
であれば税務署に法定合計表の訂正提出、市町村への給与支払い報告書の再提出が必要です。
本人から徴収した不足税額は今月の所得税納付時に当月分と合わせて納付しましょう。
源泉票の記載内容を違えた場合は単なる再発行とはならず再年調の処理が必要です。

Re: 再年調と確定申告について

最終更新日:2010年07月07日 16:21

削除されました

Re: 再年調と確定申告について

著者 ton さん

最終更新日:2010年07月07日 23:06

> > こんばんわ。
> > 年調時の源泉票と違う物→扶養記載の無い新しい物を発行したということは再年調したということですね。
> > であれば税務署に法定合計表の訂正提出、市町村への給与支払い報告書の再提出が必要です。
> > 本人から徴収した不足税額は今月の所得税納付時に当月分と合わせて納付しましょう。
> > 源泉票の記載内容を違えた場合は単なる再発行とはならず再年調の処理が必要です。
>
> tonさん
> ご回答してくださり、ありがとうございました。
> 本人には、年末調整時の源泉も渡していたのですが、その源泉を使用し、確定申告をしたと報告を受けました。
> 新しい源泉は、ただ、給与ソフトで不要な扶養者を外してから印刷後、再度、元の状態に直してあるので、再年調整はしておりません。
> 本人が確定申告をしたので、もう大丈夫ということなのでしょうか。
> それでも、何かしなければいけないのでしょうか。
> ど素人で、申し訳ございません。

こんばんわ。
年末調整時に発行したものと内容の異なる源泉徴収票を発行するこ自体再年調したことになります。本人が確定申告をしたかどうかは別問題になります。確定申告時に扶養をはずして納税しているのでしょうか。税務署は源泉徴収票は正しい物として判断していると考えられます。また給与所得者が確定申告をした場合源泉徴収票は手元には残らず確定申告書が最終書類になります。
確認手段の一つに住民税特別徴収の会社保管の書類の扶養はどのように印字されていますか。住民税の扶養人数が年調時と同じであれば確定申告でも扶養から外れてい無いことになります。住民税書類でも扶養人数に変更がなければ再年調処理をすべきと考えます。できればすでに本人に渡した源泉票を回収し再年調した物を再度わたしましょう。(ソフト利用の場合扶養の変更で税額が変わっていると思いますがいかがでしょう。ご確認ください。)その際は先に書いたように税務署、市町村への再提出をしてください。
源泉徴収票の記載内容は安易に変更できませんし確定申告者は源泉票として確定申告書の控えを使用するよう説明しましょう。

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