1.社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
健康保険及び厚生年金の被保険者となる勤務時間の要件は、「通常の就労者の1日又は1週間の所定労働時間及び1カ月の所定労働日数が、概ね3/4以上である。」ことであります。
3/4以上の適用基準を満たしていれば、
① 健康保険は、74歳(75歳未満)まで加入できます。
(75歳以上は、後期高齢者医療制度に加入となります。)
② 厚生年金保険は、69歳(70歳未満)まで加入できます。
2.雇用保険について
① 雇用保険の一般被保険者となるのは、64歳までです。
64歳の4月1日以降は、保険料は徴収されません(徴収してはダメです)。
② 65歳に達した日の前日から引き続いて雇用されている場合。(今回のご質問の場合)
「高年齢継続被保険者」となります。
被保険者であるが、雇用保険料は徴収されません。
65歳以上の高年齢継続被保険者となることについては、ハローワークへの手続等は必要ありません。自動的に高年齢継続被保険者になります。