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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給休暇、及び欠勤について

著者 wisteria_02 さん

最終更新日:2010年07月22日 09:44

これまで、当社は有給休暇の届出期日等、詳細な取り決めがなかったのですが、2010年6月から届出書の提出期限を設け実地するという通達がありました。
1ヶ月間、通達通りに行っていましたが、内容が厳しい為、妥当なものかのかどうか疑問に思っています。

有給休暇について:休暇を取ろうとする10日前までに届出書を提出することとする。
欠勤について:10日前に届出書の提出がなかったものについては、欠勤扱いとし、基本給から引かれる。

今までは出社後に体調不良となり早退した場合は、欠勤扱いですが、1日有給休暇として振り替えを行っていました。現在は、早退した社員に、欠勤として取り扱うか、早退時間を賞与から差し引くかの選択をしてもらい、選択内容の通り処理します。
また、全てが欠勤扱いというわけではなく、所属長の判断によって有給休暇として振り替えられるものもある為、統一されていない現状です。
(例えば、飼い犬の具合が悪く、当日欠勤した社員は有給休暇として振り替え。急に友人のお通夜の連絡があり、早退した社員は欠勤。という具合です。)

せめて、所属長間での統一をお願いしたいと思っていますが、その前に、欠勤等の扱いが妥当かどうか、相談したく投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 おぼろ さん

最終更新日:2010年07月22日 13:58

wisteria_02さん、こんにちは。

年次有給休暇を取得する際の手続についての労働基準法に定めはありません。
取得のための手続は、就業規則などの規定によることになります。
会社の決めた手続が複雑で、従業員の負担が過大となり、年次有給休暇の取得が抑制されているとみなされる場合には、法の趣旨に反し、違法とされることになります。
事前に時期を指定して義務づけることは可能ですが、手続違反のみを理由に拒否することはできません。

そして申請手続は判断基準とはなりません。
従業員が突然に、年次有給休暇の取得を請求してきた場合には、まず、会社には従業員の指定した時季に取得させる義務があります。
この場合、会社にとって事業の正常な運営を妨げるのであれば、時季変更権の行使が許されています。
ただし、あくまで従業員の時季指定に対し、会社に認められているのは、「事業の正常な運営を妨げる場合」を条件とした時季変更権の行使だけであり、年次有給休暇の取得の請求を拒否する権利ではありません。
したがって、たとえ、就業規則などで義務づけている手続に違反していても、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しないときは、従業員の請求どおりに年次有給休暇を取得させる必要があります。

今回のケースでは、人件費削減の為に、上層部が決めた賞与・給与額の減額を狙ったもののように思えます。

どうにもなりそうもなければ、労基署へ相談してみてください。


以上簡単ではありますが、ご参考になれば幸いです。

Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 wisteria_02 さん

最終更新日:2010年07月22日 15:08

おぼろ様、こんにちは。

ご丁寧な返信、ありがとうございます。
大きな問題にしたいわけではないので、ご返信いただいた内容を基に、一度、所属長に相談しようと思います。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 HOF さん

最終更新日:2010年07月22日 15:26

> これまで、当社は有給休暇の届出期日等、詳細な取り決めがなかったのですが、2010年6月から届出書の提出期限を設け実地するという通達がありました。
> 1ヶ月間、通達通りに行っていましたが、内容が厳しい為、妥当なものかのかどうか疑問に思っています。
>
> 有給休暇について:休暇を取ろうとする10日前までに届出書を提出することとする。
> 欠勤について:10日前に届出書の提出がなかったものについては、欠勤扱いとし、基本給から引かれる。
>
> 今までは出社後に体調不良となり早退した場合は、欠勤扱いですが、1日有給休暇として振り替えを行っていました。現在は、早退した社員に、欠勤として取り扱うか、早退時間を賞与から差し引くかの選択をしてもらい、選択内容の通り処理します。
> また、全てが欠勤扱いというわけではなく、所属長の判断によって有給休暇として振り替えられるものもある為、統一されていない現状です。
> (例えば、飼い犬の具合が悪く、当日欠勤した社員は有給休暇として振り替え。急に友人のお通夜の連絡があり、早退した社員は欠勤。という具合です。)
>
> せめて、所属長間での統一をお願いしたいと思っていますが、その前に、欠勤等の扱いが妥当かどうか、相談したく投稿させていただきました。
> よろしくお願い致します。

法律的な問題には回答が出されているので、それ以外について。
結論としては、統一ではなく所属長の判断領域(幅)を大きくしておく方が良いと思います。
理由①、ギリギリの人数でチームを組んで行っている製造ライン業務などは、補充などの突発対応が難しい。よって調整期間として日数が必要と思われます。そういう職場がある会社は平等を規す為、事務部門にも同じ条件を課す場合があります。②一方で責任感のある社員が、ギリギリまで業務調整を行い、周りの人に迷惑をかけずに、ようやく休めそうなので申請する場合だってあります。③そういう曖昧さを狙って他の人の迷惑を顧みず、頻繁に申請する「ずる賢い」人もいるでしょう。 ルールで細かく規定すると「悪用する人」を排除できても「責任感のある対処」をした人を救えない場合もあるので、現場の所属長の裁量にゆだね、「悪用」には賞与や年次の「評価」を持って対応するとした方が、多様な事情には対応できます。申請期間だけでなく有休をとる為の準備や、業務姿勢を現場で判断してもらうわけです。不満を言う方もいると思いますので、裁量の意味を所属長がスタッフに伝えておくことも重要です。

Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 wisteria_02 さん

最終更新日:2010年07月23日 14:07

HOFさま、こんにちは。
回答ありがとうございます。

安易に統一して欲しいと思っていましたが、HOFさまのご回答を読んで、なるほど。と思いました。よくよく考えればHOFさまの言う②③の為に設定したのではないか?と思えてきたからです。(そうだとしても、社員へ主旨の説明はして欲しいと思いますが。)
ただ、①に関して、今回の決定は営業、業務部門以外の事務部門(経理、総務、システム部)についてだけなので、少し釈然としない部分は残ってしまいますが、それについても、主旨を確認した上で、必要であれば相談しようと思います。

Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年07月25日 07:55

>有給休暇について:休暇を取ろうとする10日前までに届出書を提出することとする。

1点だけ、年次有給休暇は私用者側に時季変更権を認めている手前、事前申請が導けます。しかし労働者不利とも言える、長期に設定した期限が、代替者を確保するといった手間に要するのか、はなはだ合理性に欠け、不当といえるでしょう。裁判になれば証明できない使用者側が敗訴する公算は高いと言えます。

Re: 有給休暇、及び欠勤について

著者 wisteria_02 さん

最終更新日:2010年07月27日 10:54

いつかいり様、こんにちは。
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れ、申し訳ございません。

今週末にミーティングがありますので、所属長に確認する予定でおりますが、いつかいり様の内容も含めて確認する事に致します。10日前という期日は、有給取得者にとっては、やはり長期設定ではないかと思っていましたので、ご回答いただけて、(相談できる内容だという)安心感が増しました。とにもかくにも、ミーティングでどのように確認し、相談するかが重要ですよね。
ありがとうざいました。

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