これまで、当社は有給休暇の届出期日等、詳細な取り決めがなかったのですが、2010年6月から届出書の提出期限を設け実地するという通達がありました。
1ヶ月間、通達通りに行っていましたが、内容が厳しい為、妥当なものかのかどうか疑問に思っています。
有給休暇について:休暇を取ろうとする10日前までに届出書を提出することとする。
欠勤について:10日前に届出書の提出がなかったものについては、欠勤扱いとし、基本給から引かれる。
今までは出社後に体調不良となり早退した場合は、欠勤扱いですが、1日有給休暇として振り替えを行っていました。現在は、早退した社員に、欠勤として取り扱うか、早退時間を賞与から差し引くかの選択をしてもらい、選択内容の通り処理します。
また、全てが欠勤扱いというわけではなく、所属長の判断によって有給休暇として振り替えられるものもある為、統一されていない現状です。
(例えば、飼い犬の具合が悪く、当日欠勤した社員は有給休暇として振り替え。急に友人のお通夜の連絡があり、早退した社員は欠勤。という具合です。)
せめて、所属長間での統一をお願いしたいと思っていますが、その前に、欠勤等の扱いが妥当かどうか、相談したく投稿させていただきました。
よろしくお願い致します。