相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

勤務体制について

著者 ちびか さん

最終更新日:2010年09月15日 17:26

一人の役職の職員に対し、勤務体制が、変なんです。
変形労働制を唱ってはいる会社ではありますが、この一人に対して、一日8時間のところを、この職員の私用で2時間で帰ったり、1時間帰ったり、しているので、どう対処しているか確認したら、この出勤した時間を足して8時間、要は一日出勤した形で給与計算を行っているのです。
おかしくないですか?
わが社は、勤務表を事前に作成し、そのように出勤をしなければいけないと、有休も好きなようにとれないように、先だって課長よりお触れがでたばっかりなんです。それなのに、その職員だけは、好きなだけ帰って、好きなだけ休みを変えたりで、あまりにおかしいので、上司(課長)に、それはOKなのかと聞き出したところ、「ここは、変形労働制を就業規則で唱って労働基準局に許可をもらってるから大丈夫だ」というんです。でしたら、他の職員も同様な勤務体制が可能といってもおかしくはないでしょう?だけど、他の職員は駄目だと言うのです。これは違反ではないのでしょうか?
他の職員に示しがつかない。
で、この度、その課長が入院し、この問題の役職の職員一人とそれにひっついている役職が、仕事(勤務日)であるのにも関らず、お見舞いにいきました。(両名は仕事が無いから今日は休みとして見舞いに行った)と言うのですが、所定の公休をオーバーされているのです。(有休対処ならば、いいとおもわれるでしょうが、前期のように、突然の有休は使えないといったお触れがあるのです)
おかしなこと言いますが、役職がついた人間がOKで一般がするのは駄目とは・・・もうかわいそうでやれません。
どうしたらいいか教えてください。

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Re: 勤務体制について

最終更新日:2010年09月16日 11:37

なんだか文章を読んでるだけで憤りを感じますね。
お察しします。


> おかしくないですか?

おかしいですね。
そもそも、その「役職の職員」というのは、どういう職位のヒトなのでしょうか?
一般の会社でいうところの、部長とか取締役とか、そういうレベルでしょうか?


> これは違反ではないのでしょうか?

しかしながら、です。
労働基準法をタテにして、そのヒトを責めることはできません。

「労働基準法に反しているからそれを是正する」という行為は、従業員が事業者の違法行為によって不利益を被った場合のハナシであって、今回の場合は、その「役職の職員」にはなんの不利益もないわけですし、「他の職員」にも直接的な損害や不利益が生じているわけでもないわけですから、あくまでも御社の内部だけのハナシということになっており、そして御社がそれをヨシとしている以上、部外者は口をはさめないというのが実際のところだと思います。


ただ、「他の職員に示しがつかない」というお考えは、ごもっともかと思います。

そもそも、その「役職の職員」は、休むとか、早く帰るとかの場合、だれの承認も得ずに、完全に自分だけの裁量でそうしているのでしょうか?

その「役職の職員」より上位の管理職がいるのなら、あなたがその実情を直接報告して指示を仰ぐなり、対処を依頼するなり、というのもひとつの方法かと思います。

もちろんその場合は、あなたの課長さんのアタマ越しとなるわけですから、あなたの勤務先で、それなりに波風が立つコトは覚悟しなくてはなりません。
本来であれば、あなたの課長さんがそうするのが、組織である以上はスジというものでしょうが、あなたの課長さんはその事実を黙認してしまっているわけですから、それを期待することは難しいでしょう。

いかがでしょうか?

Re: 勤務体制について

著者 ミッツマングローブ さん

最終更新日:2010年09月19日 21:26

向上みたいによる専門、麻専門はいよね。

Re: 勤務体制について

著者 ひであき33 さん

最終更新日:2010年09月22日 04:58

フレックス制度の適用を受けてるっぽいね。

研究職とか、職種によっては変形労働時間制度を利用するほうがいい場合もあるから、一概におかしいとか言うことはできないと思うよ。

目に見える部分は一緒にしないと不公平だという考え方は
逆に変だと思う。

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