一人の役職の職員に対し、勤務体制が、変なんです。
変形労働制を唱ってはいる会社ではありますが、この一人に対して、一日8時間のところを、この職員の私用で2時間で帰ったり、1時間帰ったり、しているので、どう対処しているか確認したら、この出勤した時間を足して8時間、要は一日出勤した形で給与計算を行っているのです。
おかしくないですか?
わが社は、勤務表を事前に作成し、そのように出勤をしなければいけないと、有休も好きなようにとれないように、先だって課長よりお触れがでたばっかりなんです。それなのに、その職員だけは、好きなだけ帰って、好きなだけ休みを変えたりで、あまりにおかしいので、上司(課長)に、それはOKなのかと聞き出したところ、「ここは、変形労働制を就業規則で唱って労働基準局に許可をもらってるから大丈夫だ」というんです。でしたら、他の職員も同様な勤務体制が可能といってもおかしくはないでしょう?だけど、他の職員は駄目だと言うのです。これは違反ではないのでしょうか?
他の職員に示しがつかない。
で、この度、その課長が入院し、この問題の役職の職員一人とそれにひっついている役職が、仕事(勤務日)であるのにも関らず、お見舞いにいきました。(両名は仕事が無いから今日は休みとして見舞いに行った)と言うのですが、所定の公休をオーバーされているのです。(有休対処ならば、いいとおもわれるでしょうが、前期のように、突然の有休は使えないといったお触れがあるのです)
おかしなこと言いますが、役職がついた人間がOKで一般がするのは駄目とは・・・もうかわいそうでやれません。
どうしたらいいか教えてください。