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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

教えてください

著者 waiwai8989 さん

最終更新日:2010年10月15日 10:57

はじめまして。下記の内容について教えて下さい。
社員が休日に9/5交通事故に合い、現在休んでおります。
給料日は20〆の当月25支払となっております。9月分は全額支給(欠勤10日分は会社立替として支給)。
10月分(9/21~10/20)に関しては欠勤20日間で無給扱いとして処理していいのかどうか。ちなみに就業規則はあって無いようなものです。

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Re: 教えてください

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月15日 12:20

> はじめまして。下記の内容について教えて下さい。
> 社員が休日に9/5交通事故に合い、現在休んでおります。
> 給料日は20〆の当月25支払となっております。9月分は全額支給(欠勤10日分は会社立替として支給)。
> 10月分(9/21~10/20)に関しては欠勤20日間で無給扱いとして処理していいのかどうか。ちなみに就業規則はあって無いようなものです。

1、9/5(日)の交通事故は、業務中ですか、プライベートですか?
業務中(休日出勤?)なら、貴社に監督責任があります。
2、事故の過失割合は決まりましたか?相手が100%過失なら、貴社社員の損失(治療はもとより、修理費や代車費用、休業等)の賠償ができます。100%でなくても、割合に応じた損害賠償請求は出来ます。
(給与などの欠勤控除等の損害を算出しておいた方が良い)
3、双方に過失割合がある場合、請求できるが請求もされます。

4、勤務中で且つ、過酷な労働や、使用している社用車の整備不良が原因で起きた事故であれば、相手の過失割合とは別に、従業員から損害賠償請求を起こされる場合があります。

まあ、ここまでは考えすぎでしょう。余分情報でした。

■基本は欠勤日の給与は控除される。欠勤に数によって評価が下がり降格事由となる。ですが、従業員の救済措置として、どこまで立て替えるかは、貴社の判断です。
有給休暇を保有していれば、欠勤の内何日かを当日又は事後申請の有休休暇として救済する会社も多いようです。

その辺はルール化するのも変なので、普段の勤務状況や将来への期待で対応されたらよろしいかと思います。

特に相手の過失割合が100%の場合は、避けられない不運と思いますので、会社のせいではありませんし、相手が充分な任意保険に加入していれば、かなりの部分が救済されます。

ですが、当面治療費や通院費を建て替えるなどモノ入りではありますし、事情を聴き会社としても柔軟な対応をされた方がよろしいと思います。

Re: 教えてください

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年10月15日 12:36

> はじめまして。下記の内容について教えて下さい。
> 社員が休日に9/5交通事故に合い、現在休んでおります。
> 給料日は20〆の当月25支払となっております。9月分は全額支給(欠勤10日分は会社立替として支給)。
> 10月分(9/21~10/20)に関しては欠勤20日間で無給扱いとして処理していいのかどうか。ちなみに就業規則はあって無いようなものです。

こんにちは。
給与を立替支給されているようですが、そのお金は返してもらうのでしょうか。
一旦支給したものを返してもらうということはトラブルの原因になりますので、規定整備もそうですが、まずルールを決めてください。

また、社会保険料も費用として発生しますが、この分も会社立替はしない方が良いです。本人からもらうようにして下さい。

私傷病であれば、第三者行為等の問題もありますので、健保組合に確認して、傷病手当金を請求できるなら請求手続をしてあげてください。

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