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総務の給湯室

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振替休暇の有効期限について

著者 総務の種 さん

最終更新日:2010年10月20日 13:54

初めて投稿させていただきます。
管理職の休日出勤に関してですが、一般社員と同じく振替休日や代休を付与する必要があるのでしょうか?
また、振替を付与した場合、業務の都合上で振替休日が6カ月以上経過しても取得できないときは、無効として処理することが可能でしょうか? 
それとも、ほかの処理をすべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
※ここでいう管理職は、弊社での課長職、部長職になります。

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Re: 振替休暇の有効期限について

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月20日 16:48

> 初めて投稿させていただきます。
> 管理職の休日出勤に関してですが、一般社員と同じく振替休日や代休を付与する必要があるのでしょうか?
> また、振替を付与した場合、業務の都合上で振替休日が6カ月以上経過しても取得できないときは、無効として処理することが可能でしょうか? 
> それとも、ほかの処理をすべきなのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
> ※ここでいう管理職は、弊社での課長職、部長職になります。

必ずとも付与しなくても良いと思います。

当社では部署によって、管理職であるなしに関わらず休日出勤の多い部署もあります。

規程では、休日し出勤した場合は管理職も代休や振り替え休日が取れるとなっています。

ただ労使協定で、組合員の休日出勤をなるべく減らす目的で、代わりに管理職が休出した場合は、代休を取ってほしい旨記載されています。

管理職に認定後の研修では、ガイドラインとして、口頭で
1、本人が決定した場合は、スタッフに対する影響もあり、代休は取らない方が良いと思われる。
理由:休日出勤は特例であるのにもかかわらず、推奨しているように受け取られる。

2、組合員(時間管理)が業務上での休出が必要と申しでた場合の、管理職の代理休日出勤は、なるべく代休を取ってください。
理由:管理職に負荷をかけたと、隠れ休出やサービス出勤の温床になる可能性がある。

3、上司(課長であれば部長以上)からの指示で休日出勤をする場合は、振替をしてもよい。
理由:会社が必要は業務と判断しているから

4、休日買い上げはしない。
理由:組合員に対し、増産対応ややむ追えない状況での休日買い上げを行う場合があるが、労使間で乱用を控える合意がある為、管理職に積極的に休日買い上げを行うことはしない。

5、会社全体で労働環境改善に取り組んでいる中、従業員も管理職も休日出勤が不要になるように、日ごろから取り組んでほしい。さらに有休取得も組合員の模範になるように指導しているので、全部とは言わないが、計画的に取得し従業員の模範となってほしい。
権利ではあるが、取得するかどうかは各自の自由。

となっています。

実際に全て取得される人はいませんが、月に2日以上の休日出勤がある人は、有休を活用したり、代休を半分くらいを取得されるようです。


有効期限については、基本月内消化。月末発生の場合、最大4半期中の取得を推奨しております。半期決算月は必ず繰り越さないよう指導しております。

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