相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

生活習慣病予防検診受診は義務?

著者 あけみっきぃ さん

最終更新日:2010年10月29日 12:33

今更ながら愚問です。


定期健康診断で、
毎年ある検査項目を決まって受けない社員が数名おります。


なぜ検査を受けないのか、受けられないのか、
会社として確認することは違法ですか?


因みに、
胃部や便潜血の検査項目です。

スポンサーリンク

Re: 生活習慣病予防検診受診は義務?

著者 HOF さん

最終更新日:2010年10月29日 12:43

> 今更ながら愚問です。
>
>
> 定期健康診断で、
> 毎年ある検査項目を決まって受けない社員が数名おります。
>
>
> なぜ検査を受けないのか、受けられないのか、
> 会社として確認することは違法ですか?
>
>
> 因みに、
> 胃部や便潜血の検査項目です。

違法かどうか以前に、正式な問いただしはプライバシーという微妙な問題があります。

人事担当として、健康が心配だからという理由で相談に乗ってみられてはいかがですか?

持病などで既に独自に健診を受けられたり、治療されているかもしれません。

つらい便秘や等の問題もあるでしょうから、相談するのは同性の方が望ましいかもしれませんね。

的外れでなければよいのですが。

Re: 生活習慣病予防検診受診は義務?

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2010年10月29日 12:44

> 今更ながら愚問です。
>
>
> 定期健康診断で、
> 毎年ある検査項目を決まって受けない社員が数名おります。
>
>
> なぜ検査を受けないのか、受けられないのか、
> 会社として確認することは違法ですか?
>
>
> 因みに、
> 胃部や便潜血の検査項目です。

こんにちは。
労働安全衛生法で定められている健診以外であれば、本人が受診しなくても問題ないと思います。確認の必要はないです。

Re: 生活習慣病予防検診受診は義務?

著者 あけみっきぃ さん

最終更新日:2010年10月29日 16:56

> > 今更ながら愚問です。
> >
> >
> > 定期健康診断で、
> > 毎年ある検査項目を決まって受けない社員が数名おります。
> >
> >
> > なぜ検査を受けないのか、受けられないのか、
> > 会社として確認することは違法ですか?
> >
> >
> > 因みに、
> > 胃部や便潜血の検査項目です。
>
> 違法かどうか以前に、正式な問いただしはプライバシーという微妙な問題があります。
>
> 人事担当として、健康が心配だからという理由で相談に乗ってみられてはいかがですか?
>
> 持病などで既に独自に健診を受けられたり、治療されているかもしれません。
>
> つらい便秘や等の問題もあるでしょうから、相談するのは同性の方が望ましいかもしれませんね。
>
> 的外れでなければよいのですが。



ご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

Re: 生活習慣病予防検診受診は義務?

最終更新日:2010年10月31日 21:00

あけみっきぃさん、おはようございます。

・・・既に回答があるので、蛇足とは思いつつ、

まず、労働安全衛生法の「定期健康診断」と協会けんぽ等の「生活習慣病予防健診」は実施する法的根拠や義務者が異なる事を明確にされた方がよいと思います。

・・・つまり、「定期健康診断」といえば、一般的に「事業者」が労働安全衛生法66条関連規定に基づき実施しなければならないものを指すのでしょうし、

「生活習慣病予防健診」は高確法(高齢者の医療の確保に関する法律)に基づき、その法における義務者である「保険者」たる協会けんぽ等が特定健康診査の一種として行うもの、なのです。

・・・通常、会社ではこれをセットして行っている事が多いわけです。理由はメリット(費用面、検査項目の種類等)があるからです。

【高確法】抜粋
(特定健康診査)
第二十条保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。
(他の法令に基づく健康診断との関係)
第二十一条保険者は、加入者が、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、前条の特定健康診査の全部又は一部を行つたものとする。
2 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施する責務を有する者(以下「事業者等」という。)は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な費用を保険者に支払わなければならない。


・・・それで、検査項目を比較するとお分かりになりますが、
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38799,90,289.html
事業者が義務として行う定期健康診断の検査項目にはご質問の項目は必須でないわけです。

つまり、「違法ですか」ということについては、問題ないですよ、という事です。

【訂正】
ご質問の趣旨は「・・・なぜ検査を受けないのか、受けられないのか、会社として確認することは違法ですか?」でしたね・・・上記については、的外れなレス内容でした・・・
2010年10月29日 21:00



ただ、従業員の「健康の保持増進」という観点からはプライバシー等々個々人への配慮をしつつ、労働安全衛生法令規定の検査項目以外についても受診を勧奨することも必要かと思います。・・・無理強いはもちろん良くありませんが。

・・・補足として労働安全衛生法66条の「健康診断」第5項には「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、・・・」という規定があり、労働者側も会社が行う健康診断を受ける「義務」がある、という事も折を見て周知しておくのもいいかもしれません。

最後、ついでにご参考、ということで、添付します。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a.html
⇒ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/080123-3a.pdf
⇒ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/33480/20100408-163533.pdf

以上、ご参考になる点がありましたら幸いです。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP