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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

始業時間の変更

著者 mariruri さん

最終更新日:2010年11月16日 16:13

ある日突然始業時間の変更をすることが決定し、一方的に来週から変更になると告げられました。労使協定は、組合はないので、親睦会の会長がサインをして成立したらしいのですが、承諾の前に他の社員は一切聞かされていませんでした。
ちなみに午前午後に休憩を入れたので、その分始業時間を早めるという変更です。
あまりに突然なので、子供がいる家庭の主婦などはフレックスを申出たのですが、例外は作れないとのことで却下されました。
書類上成立していると言われたら、仕方の無いことなのでしょうか。

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Re: 始業時間の変更

著者 Maria さん

最終更新日:2010年11月17日 11:10

始業時刻の変更とのことですので、同時に就業規則の改定も行われているはずですね。
就業規則の変更には、労働者の過半数で組織する労働組合、
もしくは労働者の過半数を代表する者の意見を聞くことが義務付けられていますし、
労使協定の締結でも同様の要件を満たす者が署名をする必要があります。
ここでいう「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。
また、
●労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
●労働者代表を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であること
この両方を満たす必要があります。
親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法は、
労働者代表の選出方法として認められないということがすでに明示されていますから、
ご質問のケースでは、法的拘束力を有するための要件を満たしていません。

【参考】
東京労働局ホームページ内
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
(労働者代表の選出方法については、ポイント7参照のこと)
愛媛労働局ホームページ内
http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040415/index.htm

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