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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

通勤労災と管理者責任

著者 熱意は磁石 さん

最終更新日:2010年11月17日 11:43

通勤労災の件で相談します。
現在弊社の社員が管理委託を受けている取引先の車(殆んど通勤のみに使用、燃料代等も取引先負担)で通勤を行っているのですが、これが廃止になることになりました。そこで弊社で原付バイクを提供して、燃料代の実費分を通勤費として支給するという方向になっています。(就業規則も実費の燃料代を支給)
ただ問題なのは、通勤距離が片道47kmもあるのです。社員は個人で車を保有しているので、その車で通勤させてもいいのでしょうが、燃料代の負担軽減のためにバイク通勤なのだそうです。
この様な場合、①会社の方針に従わないといけないのでしょうか。②もし許可なく個人の車で通勤して事故等があったら労災とは認定されないのでしょか。③またバイクで事故を起こした場合、過酷なバイク通勤(個人的見解)を強制したとて管理者責任は問われないのでしょうか。

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Re: 通勤労災と管理者責任

著者 外資社員 さん

最終更新日:2010年11月18日 12:43

こんにちは

就業規則の通勤手当等の規定は、どうなっているでしょうか? 「通勤用車両」を無償使用(または支給)し、通勤に使うこと自体が例外なのではありませんか、例外を認めたので管理者責任の問題も出てきたのではありませんか?
もし、そうならば、この機会に例外は解消した方が良いと思います。 例外を認めれば、他の従業員から同様の要望があった時に断れるのでしょうか?

会社として、車やバイクを支給することが当たり前ならば、通勤途上災害に対して管理者責任を負う覚悟は必要でしょう。それは車をバイクに置き換えるという話し以前に、何らかの社内管理規定や、安全講習等の体制があってしかるべきと思うのですが....

根本を誤ると、小手先のルールで逃げられないように思います。判断に必要な情報で書いていないことが多いので、勝手に推測しました。 的外れでしたらご容赦を。

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