こんにちは。
国税庁HPを検索してみました。
※以下抜粋※
Q.妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。
※抜粋ここまで。
上記に則って考えるなら、保険料を支払った方(つまりご質問者様)の生命保険料控除の対象になるのでは?
ご参考になれば幸いです。