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年末調整子供の生命保険

著者 mango さん

最終更新日:2010年12月02日 11:21

自分が支払いをしている子供の生命保険は、自分は子供を扶養にしていない場合(夫が扶養をしている)でも自分の年末調整で申告できますか?

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Re: 年末調整子供の生命保険

著者 まゆり さん

最終更新日:2010年12月02日 13:15

こんにちは。
国税庁HPを検索してみました。
※以下抜粋※
Q.妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。

A.生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

※抜粋ここまで。

上記に則って考えるなら、保険料を支払った方(つまりご質問者様)の生命保険料控除の対象になるのでは?

ご参考になれば幸いです。

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