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総務の給湯室

保険加入時の告知について

著者 団体職員 さん

最終更新日:2011年03月12日 20:45

いつもお世話になっております。

私は平成18年6月1日に某生命保険A社からに某生命保険B社に変更して加入し直しました。
はっきり言って、変更するつもりはなかったのですが、保険外交員で、当会社に入られている方の強い勧めで、加入することとなり、後は印鑑を押印するだけの状態で1週間程度休みをとってしまいました。
告知の欄については、手術や大きな病気をしていなければ、直前の健康診断で平気だと言うことで、直前の「所見なし」の健康診断書を提出して社内でOKと出たので押印してください。と言われ保険を切り替えました。
しかし、当時は業務が過酷で過労も蓄積し、うつ状態であった事はその保険外交員は知っていた事実です。また、その契約後、休職をとったことも事実です。(医者にかかっていた)
手術歴や既往歴に嘘は書いてませんが、うつは申告していません。(保険外交員様も知っていた)

保険は公平を期するために、加入時ばかりでなく、契約者、被保険者に対して選択(選別)手段を持っていることを聞いております。
①募集人の選択・・・顔色が悪い等の健康状態
②契約後、直ぐに体調がおかしいと感じた時の告知書などによる体調の確認
③給付時支払時の確認等

加入時だけだとすれば、告知義務違反は発見できません。
告知義務違反は保険の給付時に調査が行われるか行われないかです。通常2年を経過すると保険会社に解約権がなくなりまると聞きます。「ただし、入院や手術歴を誤信させて加入すれば(私に入院歴や手術歴はありません)、告知義務違反ばかりでなく、詐欺も認められる事となり、解除の原因を知ったときから1ヶ月以内、契約成立から5年以内となる」と書かれていますが、この日付は私に当てはまる日付でしょうか?
私は加入してから直ぐに休職に入りました。(この時期に保険外交員が当社に来て机の上にさらに年金のパンフレットを置いて行かれ、休職していた事実は知っています)
保険請求をすると調査の同意書が必ず付いてくるのでしょうか?
その場合、上記の内容(「保険外交員は私の体調を知っていたが、健康診断書の所見なしで加入できること」で加入できるとおっしゃり加入させられたことを記載しても問題がないでしょうか?


一時期の某生命保険会社と同等のやり口で保険を変更させられました。 その生命保険会社は1年間の新規契約をとってはならないと言う行政指導を受けております。


ちなみに約5年間滞りなく、月に18,000円(約1,000,000円)支払っています。


私が違反に問われる可能性がありますか?

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