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総務の給湯室

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パートの有給単価設定について

著者 あああみーこ さん

最終更新日:2011年04月25日 10:46

お尋ねします。
パートの有給単価設定についてお知恵をお貸し下さい。
基本は、9時から14時までの契約ですが、日によっては、9時から14時半だったり、15時だったりしております。そういうパートの有給単価設定はどのようにしたらよいのでしょうか。

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Re: パートの有給単価設定について

著者 ton さん

最終更新日:2011年04月26日 01:36

> お尋ねします。
> パートの有給単価設定についてお知恵をお貸し下さい。
> 基本は、9時から14時までの契約ですが、日によっては、9時から14時半だったり、15時だったりしております。そういうパートの有給単価設定はどのようにしたらよいのでしょうか。

こんばんわ。
パートの給与は時給と思いますのでその単価になるのではないでしょうか。基本契約が14時までの4時間パートであれば有給も4時間分になると思いますが・・。常時14時以降の勤務時間であれば契約の見直しが必要と思います。14時までの勤務がたまたまずれ込んで15時までの超勤となったとしても8時間以内ですから時給に変更は無いと思いますが・・。
とりあえず。

Re: パートの有給単価設定について

著者 あああみーこ さん

最終更新日:2011年04月26日 14:47

早速ありがとうございました。またまた質問ですが、
時給1000円×8時間で、週3回のパートの方の有給金額は単純に、
1000円×8時間の金額でいいですよね?

Re: パートの有給単価設定について

著者 ton さん

最終更新日:2011年04月26日 20:32

> 早速ありがとうございました。またまた質問ですが、
> 時給1000円×8時間で、週3回のパートの方の有給金額は単純に、
> 1000円×8時間の金額でいいですよね?


こんばんわ。
それでいいと思いますが下記の文章を見つけましたので参考にしてください。


月給制のパートタイマーなら、有給休暇を取得した日も通常どおり勤務したものとして処理するのが普通です。時間給の場合も同じように所定労働時間、出勤したものとして賃金を計算します。

有給休暇を取得したその日の所定労働時間が6時間で、時給が800円の場合は【 6時間×800(円/時間)=4,800円 】になります。

勤務時間が短いと有給休暇を取得した日の賃金も低くなりますので、日によって所定労働時間に長短があると、所定労働時間の長い日に有給休暇を取得されることになってしまいます。

この場合は就業規則を変更することによって、平均賃金(又は標準報酬日額)を支給することも認められています。

このように変更すると、どの日に有給休暇を取得しても同じ金額(平均賃金又は標準報酬日額)でよくなりますが、所定労働時間の短い日に有給休暇を取得されると同じような不公平感が生じます。

結果的に、所定労働時間を平坦化させるしか対策がないように思います。

とりあえず。

Re: パートの有給単価設定について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年04月28日 04:30

tonさんの解説の通りなのですが、労使どちらに有利不利の問題でなく、年休行使時に次のいずれの基準で支払うのかを就業規則に決めておかなければならない問題です。

・平均賃金
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
・標準報酬日額(要労使協定)

最初から4時間勤務の約束で就業してもらっている人に、その日の業務量で勤務時間が伸び縮みすることがあっても、4時間相当の賃金となります。そうでなくある曜日は4時間、別の曜日は3時間との取り決めなら、その曜日の時間となります。

Re: パートの有給単価設定について

著者 あああみーこ さん

最終更新日:2011年04月28日 09:44

ありがとうございました。

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