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総務の給湯室

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異なる厚生年金基金に加入する会社に事業譲渡する場合

著者 mami さん

最終更新日:2011年04月27日 08:44

この度、弊社の一事業部を事業譲渡することを検討しています。その事業部に所属する約50名の従業員も一緒に引き受けてもらうことになりそうなのですが、ちょっと問題があることがわかりました。

弊社が加入している基金は現在加入員が少なく、もし50人が一気に脱退するのであれば、約1億円を支払ってもらわないと困ると言われてしまいました。

譲渡先が加入している基金は弊社が加入しているものとは異なるものなのですが、事業譲渡と同時に受け入れてもらう従業員はずっと弊社と同じ基金に加入し続けることはできないのでしょうか?

また、1億円を払わずにすむいい方法はないでしょうか?

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Re: 異なる厚生年金基金に加入する会社に事業譲渡する場合

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年04月29日 22:37

> この度、弊社の一事業部を事業譲渡することを検討しています。その事業部に所属する約50名の従業員も一緒に引き受けてもらうことになりそうなのですが、ちょっと問題があることがわかりました。
>
> 弊社が加入している基金は現在加入員が少なく、もし50人が一気に脱退するのであれば、約1億円を支払ってもらわないと困ると言われてしまいました。
>
> 譲渡先が加入している基金は弊社が加入しているものとは異なるものなのですが、事業譲渡と同時に受け入れてもらう従業員はずっと弊社と同じ基金に加入し続けることはできないのでしょうか?
>
> また、1億円を払わずにすむいい方法はないでしょうか?


事業譲渡に付随して従業員も移るのですから、貴社との雇用関係は無くなると考えられます。基金の被保険者であるためには雇用関係が必要ですから、その面で被保険者として残ることは無理です。

基金の要求する1億円は、50人が抜けることによって掛金収入が減少し、今後の給付を維持するには料率を引き上げざるを得ないので、引き上げを避けるために貴社に原資の支払を求めてきていると考えられます。基金の要求は法的に認められていますからこれを拒否するのは難しいかもしれません。基金と協議するしかないと思います。

Re: 異なる厚生年金基金に加入する会社に事業譲渡する場合

著者 mami さん

最終更新日:2011年05月01日 13:58

回答ありがとうございます。

事業譲渡自体を考え直す必要もありそうになってきました。
なかなか難しいですね。

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