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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

求人情報について(条件付採用?)

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年05月20日 13:29

いつもお世話になっています。
本来ですと「労務管理」あるいは「企業法務」に該当する内容だと思うのですが、どうも違法のような気がするので、こちらへ投稿させていただきます。

最近、同業他社さんのHPなどで、
「正社員として採用後、試用期間(1年)内に◎◎の資格を取得できた者に限り、正社員に登用します。」
「採用後1年以内に◎◎の資格を取得できなかった場合は退職となります。」
のような、条件付の求人情報を見かけます。
ちなみに◎◎は年1回しか資格試験が行われないため、チャンスは1度限りということになります。
また、足切り制(平均点以下の場合は不合格)の試験なので、勉強して取得することがかなり難しい(合格率が低い)資格でもあります。

Q1.このような求人は、果たして有効なのでしょうか?

Q2.仮に、採用時に「採用から1年以内に◎◎の資格を取得できない場合は退職いたします」のような念書を交わした場合、この念書は効力を発揮するのでしょうか?

ハローワークではこのような条件が付いた求人票は見かけませんので、恐らく違法ではないかと思うのですが、社長が
「うちもそういう求人を出したい」
と言い出して困っております。
根拠法令等ありましたら、併せて教えていただけたら幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: 求人情報について(条件付採用?)

最終更新日:2011年05月20日 12:55

表現の方法次第ですが、一概に違法とは言い切れないのではないでしょうか?
一年間の期限がある雇用契約をし、業務等に必要な資格を取得して初めて期限のない雇用契約(正社員)にすると言う事ですよね?
まぁ、事前の説明や書面でどれ位具体的に示されていて採用される側が納得しているかだと思います。
少なくとも後付で言っているわけではないので。
ハローワークに求人を出す企業はそんな条件を付けたら誰も応募してこないからだと思います。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年05月20日 13:26

Subieさん、ありがとうございます。

すいません、私の質問文の書き方が悪かったです。
「採用後1年以内に◎◎の資格を取得できた者に限り、正社員に登用します。」
というのは、正しくは
「正社員で採用するけれども、1年間は試用期間とし、◎◎の資格を取得できた者に限り、正社員に登用します。」
ということです。

いずれにしても、違法ではないということなら、書き方を考えてみたいと思います。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 たまの伝説 さん

最終更新日:2011年05月20日 15:16

元になる法律のことはわからないのですが、試用期間から本採用というのは、(会社にとって大きな損失になるような)よっぽどヘマをしない限り大丈夫なのが普通だと思っていたので、そういう意味では違和感を覚えました。

その資格はその仕事に必須なものですか? 資格がないと扱えないものとか。

初めから本採用にして、ただし給与は抑え目で、資格が取れたら資格手当をはずみますから2年3年でもがんばってね、ならわかるのですが。

いい回答になっていなくてすみません。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年05月20日 15:55

たまの伝説さん、ありがとうございます。

当該資格は、公共事業を受託した際の「管理技術者」あるいは「主任技術者」として選定する場合には必須の資格でして、それがないと仕事ができないわけではないのですが、最近「複数の業務の主任(管理)技術者を掛け持ちすることはできない」旨の注釈をつけてくる発注元が多く、現在私の勤め先及び同業者は、この資格を保有している実務経験者であって若年の技術者(業界全体が高齢化しているので、どこも熟年層ではなく中堅層を求めています)の確保に苦心惨憺している状況です。

以前は働きながら勉強して合格する者も少しはいたのですが、最近は養成研修機関(大学等)を卒業した者が、実務経験を経て取得するパターンが主流になっております。

そのため、在籍している技術者は「経験の足りない有資格者か、経験豊富な無資格者」が殆どです。
作業現場で最も欲しい人材である「経験豊富な30代~40代の有資格者」は少なく、「50代以上の有資格者」が殆どという状況で、「経験の足りない20代の有資格者」が使える人材になるまでの間を担ってくれる有資格者がいないのです。
そのため、現状は「主任(管理)技術者として書類上名前が上がっている者が、経験豊富な無資格者に教わりながら実務をこなす」という、なんともおかしな状態になっています。

ご承知のとおり、ハローワークへの求人は年齢制限ができる条件が限定されているため、経験豊富な無資格者が中堅層にいる状態では「特定年齢層が不足している」とは言えず、欲しい技術者が採用できません。

くだんの同業他社さんも、私の勤め先のような状況を打開すべく、質問のような求人をHPに載せているのだと思われます。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

最終更新日:2011年05月20日 17:53

削除されました

Re: 求人情報について(条件付採用?)

最終更新日:2011年05月20日 18:08

正社員って正当な理由でもない限り解雇できないはずなので、
解雇理由が資格取得できなかったからというのは
最初にきちんと明示しないと後々揉める原因になりそうですね。
(就業規則にその点を定めていれば別だと思いますが)
しかも試用期間1年は長すぎる印象をうけます。

最初から正社員ではなく契約社員で募集を出してみてはいかがでしょうか?
1年後の契約終了時、資格試験に合格できたら晴れて正社員雇用。
もしも合格できなれば、期間満了により退職して頂ければ
もともと1年間の契約ですので全く問題ないと思います。

ご質問の回答にはなっていませんね、すみません^^;
しかも先程投稿した際失敗してしまい、再度投稿しました。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年05月23日 11:49

めじろさん、ありがとうございます。
(書き込みに気付くのが遅れ、お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。)

>1年後の契約終了時、資格試験に合格できたら晴れて正社員雇用。
もしも合格できなれば、期間満了により退職して頂ければ
もともと1年間の契約ですので全く問題ないと思います。

とのご意見ですが、もう少し詳しく教えてください。

Q1.有期雇用契約書には、契約期間の更新の有無を明示することになっていますよね?
この場合「契約更新は行わない」ということにしていいのでしょうか?

Q2.1年以内に当該資格を取得した場合、正社員に登用することになりますが、この場合「当初から正社員として雇用したもの(=試用期間の扱い)」とみなされることはないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

最終更新日:2011年05月24日 10:52

> Q1.有期雇用契約書には、契約期間の更新の有無を明示することになっていますよね?
> この場合「契約更新は行わない」ということにしていいのでしょうか?

最初から資格を取得できなかった場合退職とお考えのようでしたら、
「更新無し」で宜しいのではないでしょうか。
もしも、もう一年頑張って欲しい人材でしたら、
契約更新してチャンスを与えるのもありかと思います。

> Q2.1年以内に当該資格を取得した場合、正社員に登用することになりますが、この場合「当初から正社員として雇用したもの(=試用期間の扱い)」とみなされることはないでしょうか?

私の理解不十分でご質問の回答になっていなければ申し訳ありませんが、
最初に契約社員として採用し、1年以内に資格取得した場合は
再度雇用契約書を結び直して正社員に切り替えれば良いのではないようでしょうか。
契約期間中でも双方の合意があれば雇用形態を変更しても
特に問題ないかと思います。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 -くろ- さん

最終更新日:2011年05月25日 11:46

こんにちは。

混乱されているようなので、整理しながら説明させて頂きます。

まず、試用期間ですが法律上の取り決めは特にないと思われます。しかし、長期にわたる不安定な雇用形態は労働基準法に抵触します。長期の試用期間は、通常認められず長くても1年と言われています。

注意しなければならない事は、試用期間中であっても解雇に制限がある事です。
採用後、試用期間14日までは、即時解雇も可能です。それを超える場合、通常の労働基準法に則っての解雇が必要になってきます。(ただし、本採用に比べて判定基準が多少甘くなるようです。)

つまり、例の何回指導しても勤務態度の改善が見られなかったり無断欠勤を繰り返したり、経歴を詐称していたりしていた場合など、30日前の解雇予告をしての通常解雇となります。

よって、試用期間1年として正社員として採用した場合、資格を取れなかった事を理由にしての解雇は認められません。しかし、何らかの理由を付けて通常解雇で処理すれば退職させることは可能かと思われます。

しかし、そのような法に抵触しそうな、こじつけによる解雇をするよりも、めじろさんがおっしゃっているように、初めから1年間の有期雇用で行った方がスムーズだと思います。

>Q1
A:私は、有期雇用契約で更新無だとその期間限り、更新有だと更新する可能性があると解釈しています。更新無の場合、期間が終われば期間満了による契約解除での解職が可能になるだけです。

ちなみに、更新無で有った場合でも、更新しても問題ありません。ただ、複数回更新し1年以上継続して勤務した場合、もし更新無と記載してあっても継続して務めていると解釈され、期間満了による契約解除が認められず、通常解雇と同じ扱いになり30日前の解雇予告等が必要になってきます。更新有の場合は、初めから30日前の解雇予告等が必要になってきます。

よって、契約更新無で問題ないと思います。
その他に「資格を取得できた場合は、期間終了後必ず正職員として採用します。」といった内容を契約書か、別な文書で渡せばやる気も促せるかと思います。
また、難しい資格のようなので、めじろさんのおっしゃるように更新も視野に入れた方が良いかと思われます。

>Q2
A:きちんと有期雇用で契約書を取り交わしていれば大丈夫です。
また、もし試用期間とみなされたとしても特に問題ないと考えられます。

正社員とは、雇用契約の期間の定めのない者とされています。
試用期間中とはいえ、その方も期間の定めのない正社員なので、根本的に有期雇用者とは異なります。

長々と、横から失礼いたしました。

追記
条件付きの念書を取れば、会社と個人の契約になるので、もしこじれた場合、念書の有効or無効は裁判で判断されるものかと思います。

ただし、上記に記載したように正社員(試用期間)とは期間の定めが無い者、とされています。念書を取った時点で条件付きでも期間を定めた事により、正社員とは異なり有期雇用とみなされる可能性が高く、ハローワーク等の公共機関では虚偽の内容で募集をかけ、有期雇用での契約書も取り交わさなかったと判断される事もあるのでご注意ください。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年05月25日 16:09

めじろさん、-くろ-さん、どうもありがとうございます。

やはり「1年の有期雇用契約締結(契約更新なし)」が一番妥当なようですね。
最初の質問から色々派生してしまい、ご面倒をお掛けしました。

Re: 求人情報について(条件付採用?)

著者 HOF さん

最終更新日:2011年06月06日 18:08

> めじろさん、-くろ-さん、どうもありがとうございます。
>
> やはり「1年の有期雇用契約締結(契約更新なし)」が一番妥当なようですね。
> 最初の質問から色々派生してしまい、ご面倒をお掛けしました。

追加です。

募集の際の条件を守ることはもちろん大切です。

だからと言って、条件を厳しくすれば、自信のある人か、とにかく職を探している人が応募します。
条件を緩和すれば、いろいろな人が応募します。

初めから1年後に資格が取れないと・・・というのはそういうことです。
わかってやっていらっしゃるとは思いますが!

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