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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

週休二日制の会社で 土日祭日出勤した場合の割増は?

著者 直次郎 さん

最終更新日:2011年10月14日 10:59

皆様 教えて下さい。

 土日祭日が休みの会社ですが先日土日祭日に出勤した社員がおります、社長が言うには土日連続して出勤しない場合は25%増しで支払えば良いと言うんですが正しいのでしょうか? 私が記憶してる処によると土曜日は法廷外休日なので25%増しで支払えば良いと考えて居ますが 法定休日に出勤した場合は35%増しと教えられて記憶があるのですが・・・現在、「祭日を祭日とは言わないそうですけど法廷休日と言う見たいですね」社長は余り詳しくないので宜しくお願い致します。 文章が分かりず楽て本当に申し訳ありません。

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Re: 週休二日制の会社で 土日祭日出勤した場合の割増は?

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年10月14日 11:52

> 皆様 教えて下さい。
>
>  土日祭日が休みの会社ですが先日土日祭日に出勤した社員がおります、社長が言うには土日連続して出勤しない場合は25%増しで支払えば良いと言うんですが正しいのでしょうか? 私が記憶してる処によると土曜日は法廷外休日なので25%増しで支払えば良いと考えて居ますが 法定休日に出勤した場合は35%増しと教えられて記憶があるのですが・・・現在、「祭日を祭日とは言わないそうですけど法廷休日と言う見たいですね」社長は余り詳しくないので宜しくお願い致します。 文章が分かりず楽て本当に申し訳ありません。

割増率の考え方は法定35%法定外25%で書かれたとおりです
法定休日とは労働基準法で定め休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です(労基法35条)
よって御社が法定休日をいつに定めているかによります
日曜日が法定休日ならば、土曜,祭日(現在は祝日)は法定外休日のため25%で良いことになります
土日連続なんて関係ないですよ
ただし、御社で法令よりも有利な割増条件を定めている
場合は法令でなく、御社の規則によります

Re: 週休二日制の会社で 土日祭日出勤した場合の割増は?

著者 いつかいり さん

最終更新日:2011年10月14日 22:42

> 割増率の考え方は法定35%法定外25%で書かれたとおりです
> 法定休日とは労働基準法で定め休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないとされている休日です(労基法35条)
> よって御社が法定休日をいつに定めているかによります
> 日曜日が法定休日ならば、土曜,祭日(現在は祝日)は法定外休日のため25%で良いことになります
> 土日連続なんて関係ないですよ
> ただし、御社で法令よりも有利な割増条件を定めている
> 場合は法令でなく、御社の規則によります


ヨットさんの回答に付け加えると、就業規則に週の起算日があるかどうかで、回答が違ってきます。起算日の定めがないか、日曜日としている場合は、連続する土日は別の週ですから、それぞれの週の休日出勤状況がどうだったか、が問題になります。

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