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総務の給湯室

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出産手当金について

著者 ぽぽぽらむ さん

最終更新日:2011年10月27日 13:14

六月いっぱいで退職した女性がいます。12月に出産予定ですが、もし退職から6っか月以内に出産した場合出産手当金はもらえますか?
その女性は1年以上、被保険者です。今は旦那さんの会社の扶養です。働いておらず10月までは失業保険をもらっています。

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Re: 出産手当金について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2011年10月27日 21:35

出産手当金は、
 ① 被保険者
 ② 被保険者であった者で退職日に出産手当金の支給をうけていた者
が給付を受けられます。
12月に出産予定の方は6月の退職時点では出産手当金の支給を受けていませんから、今回の出産に関して出産手当金は受給できません。

しかしながら、出産が退職後6箇月以内であれば、退職時に加入していた健康保険から出産育児一時金を受給することができます。
同時に、現在は被扶養者ですから、ご主人がその加入している健康保険から家族出産育児一時金を受給することもできますので、いずれか一つを選択します。
組合健保の場合は、協会健保には無い組合独自の付加給付があることが多いですから確認して下さい。

Re: 出産手当金について

著者 ビビ総務 さん

最終更新日:2011年10月31日 09:41

以前(2・3年前まで)は退職後6ヶ月以内に出産した場合も出産手当金が受給できたのですが、法改正が行われ現在は受給できなくなってしまいました。

プロをめざす卵さんの仰るよう、出産費・家族出産費一時金はどちらから受給するか選択できます。
ただ、弊社が加入している社会保険組合では付加金は被保険者でなければ付加されません。(退職者は適応外)
ご参考まで。

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