> 使用者が労働者(組合)と合意することなく就業規則を変更され不利益になっています。対処法はありますか?使用者のほうに罰則などはありますか?
就業規則の変更に、過半数労働者代表(過半数組織労働組合)との合意は必要なく、意見を聴けばよいことになっています。その手続きを怠ったということでしょうか?30万円の罰金です(法90(1)に対する120)。
その手続があったとしても、変更内容が労働者不利益であれば、当然に有効でなく、幾多の判例がつみあがり、労働契約法に結実しています。ですので今回の一件は有効無効を巡っての労使の交渉(組合があるなら団交)となり、最終的には民事訴訟や地労委で解決することになります。
不利益変更が労働基準法の定める最低基準に満たないなら、その変更は労基法の定める基準となります。