総務担当になってまだ半年の初心者です。
こんなことをお聞きするのは恥ずかしいことかもしれませんが、
他の会社の方に確認したくて相談します。
総務関係の中でも給与に関する情報は取扱いを厳重にしなければならないと思うのですが、
先日理事長から「源泉徴収票を無くしてしまった。確定申告の為に数字を知りたいので、一覧データのある場所を教えて欲しい」
との依頼がありました。
法人の理事長の職務上の権限があるのは判っていますが、この場合の閲覧目的は個人使用だと思います。
自分としては、不必要に他者の個人情報を見せる必要が無いと思い源泉徴収票を発行する旨を伝えたのですが、
「法人理事長は個人も公人も無い。閲覧した情報は保護法に則って扱うのだから問題ない」
と一蹴されてしまいました。間違った解釈をしないようにとクギを刺されたのですが、やはりそういうものなのでしょうか?
色々自分なりに調べても見たのですが、明確な根拠が見つかりません。
是非教えて頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。