昨年度まで週5日8時間勤務の常勤的非常勤と言う立場で働いていました。
今年度より月に1、2日、5時間半の土曜勤務をする事になりました。
この場合、土曜日に働いた5時間半の勤務は超勤手当てが付くのでは?と職場に質問したところ、「1年間の変形労働制が適用されているから通常勤務です」との答えが返ってきました。
そこで協定書のコピーを見せてもらいましたが、「対象となる従業員の範囲」に「常勤職員に適用する」と書かれてあります。
私は常勤的非常勤ですが就業規則は非常勤職員の物を充てられていますので非常勤職員です。
非常勤職員就業規則には変形労働制の記載はありませんでした。
上記の内容でも変形労働制は適用されるのでしょうか?