皆様こんにちわ。
質問ですが、シャチハタを押印した取締役会議事録は有効なのでしょうか?登記できるのでしょうか?議事録にシャチハタを使ってはいけないルールや、ケースはあるのでしょうか?皆様のお知恵を拝借したく思っております。どうぞ宜しくお願いいたします。
弊社は非上場会社で取締役会設置会社なのですが、
私は総務に新任で着任し、このたび取締役会が終了したので、取締役会の議事録を作成することになりました。
代表印は押印済なのですが、一人の取締役の印がシャチハタでした。ネット上で調べたところ、代表印が押されている場合は他の取締役については認印で可との記載があり、シャチハタが不可との記載はなかったので、個人的にはシャチハタでも可なのかなと思いました。