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総務の給湯室

取引先業者の場内リフト事故について

著者 知恵太郎 さん

最終更新日:2012年09月18日 13:36

取引先(材料業者)が空パレットの回収等で、当社の所有するリフトを使用してトラックに積み込んだりいたしております。リフトは借用の旨連絡させて使用してもらっています。
業者の運転で事故があった場合、当社の責任は追及されますでしょうか。リフト免許の確認はいたしておりません。
事故も自損事故・物損事故・人身事故等が考えられますが、事故が発生する前に覚書等作成して備えておくのがいいのでしょうか。
基本取引契約書には、貸与品(幅広い表現)にての弁償と場内請負の中での貸与品についての取扱い等の責任は明記していますが、材料業者のリフト借用はこの中に含まれるような解釈はできますでしょうか。

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