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総務の給湯室

財形預金への積立金額の範囲について

著者  さん

最終更新日:2012年10月09日 17:07

財形預金の賞与分の振替日を今までは賞与支給日の当日に振替していたものを翌月の給与支給日に変更した場合に、今までは従業員の振替の希望額が250,000円だったとして賞与からなら振替できる金額だったのに給与からだと振替できなくなります。この場合、賞与に対する振替の限度額はあくまで賞与の支給額の範囲内である、と従業員から指摘された場合に、会社のやり方に問題はないでしょうか

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