> 財形預金の賞与分の振替日を今までは賞与支給日の当日に振替していたものを翌月の給与支給日に変更した場合に、今までは従業員の振替の希望額が250,000円だったとして賞与からなら振替できる金額だったのに給与からだと振替できなくなります。この場合、賞与に対する振替の限度額はあくまで賞与の支給額の範囲内である、と従業員から指摘された場合に、会社のやり方に問題はないでしょうか
こんばんわ。
財形預金の天引きと金融機関への振替は別案件と考えますがいかがでしょう。賞与からの天引額を翌月の金融機関振替日まで会社が預っているだけですから給与から賞与分も一緒に天引きする必要はないと思います。金融機関への振込は企業と金融機関の関係ですが給与や賞与からの天引きは職員と企業の関係で金融機関と直接の関係ではないと考えます。
とりあえず。