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総務の給湯室

パート労働者(短期間労働者)の取り扱いについて

著者 師子王 さん

最終更新日:2012年11月05日 19:20

つい1か月前までパートの名のもと、正規労働者と同じ労働時間、労働日数で働いていた方が、その後登録パートと言う呼び方で雇用され改めて契約書を作り契約させられましたがその内容がいたってずさんであり(労働条件通知書を無視したような内容)であり、提示されたのが「勤務日が①月曜日~金曜日②始業時間,終業時間は謳っているものの、次の③他の職員が勤務しない日④月に4日以上・・が勤務日となりますが、事前に勤務する事となる日を提示しなくて良いのでしょうか」これではいつ勤務するのかも明記さておらず、言ってみれば職場から来てくれと言われた時だけ勤務となるので、この内容ではおかしいと上司に言ったところ「なにもおかしいところはない!」と言われましたが、こんな契約書ってありですか?

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