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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

アドバイザー契約

著者 てけてけ1 さん

最終更新日:2012年11月26日 17:09

お世話になっております。

教えてください。

現在、契約社員として採用している方がおります。
定期的な業務が無く、報酬も時間若しくは日額を決めて
何かあった時に相談をさせて頂く契約にしたいと思っております。

可能なものでしょうか。

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Re: アドバイザー契約

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年11月28日 06:57

こんにちは


> 現在、契約社員として採用している方がおります。
有期雇用契約という意味でしょうか?
とにかく社員(労働者)として雇用契約を結んでいるのですよね。

> 定期的な業務が無く、報酬も時間若しくは日額を決めて
> 何かあった時に相談をさせて頂く契約にしたいと思っております。
>
社員として雇用するという事は、社員には定められた労働を提供する義務を負い、会社は、例え仕事がなかろうが、定められた労働に対する対価(賃金)を支払う義務を負っています。 こらが一般的な雇用契約です(契約社員という名前は、その相互義務を、どちらにも免除しません)


仕事があれば払うという事は、この雇用契約の基本と違います。 ですから、一般には業務委託契約にして、社員としては雇わず、社外の人として都度 仕事を依頼し、相手は諾否の自由を持ちます。 労働者は決められた時間や条件内の労働を拒否できませんし兼業も出来ません。しかし業務委託では、頼む側も仕事がある場合のみという自由を持ち、受ける側も断る自由をもっています。

書かれた条件は、社員としての労働契約ではなく、業務委託契約など雇用関係がない前提が相応しいと思います。

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