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総務の給湯室

自社株売買の際の個人情報について

著者 ぴちょんさん さん

最終更新日:2013年01月10日 18:33

どなたか教えてください。

弊社は一部上場企業です。
ですから、自社株売買の際は事前に申請し承認をもらい、事後も報告の義務があります。

インサイダー情報を持っているかの確認のために行うものなのに、
そのフォーマットには売買数量まで記載しなくてはなりません。

これは財産にあたり、個人情報に当たらないのでしょうか。
持株会から売買する場合だと、最大8名に閲覧されることになります。
そもそも目的から考えると、数量の把握は不要に思えますし、一般社員が持株会で買い付けている量もたかが知れています。

みなさま、どう思われますか?

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