社会福祉施設で総務を担当しています。みなさん教えてください。
近くの看護学生に夏休み(約2ヶ月)と冬休み(約1ヶ月)の間、何人かにアルバイトをお願いしていますが、
年間勤務日数は、多い人でも40日程度です。この場合、1年間の所定労働日数48日に満たないので与えなくていいという判断でいいでしょうか?
ただ、学生の中には夏休みのほとんどをアルバイトに来てくれて、週5日働いてくれた方もいます。その方は冬休みにも何回かアルバイトに来てくれたのですが、雇用が開始されて6ヶ月経過してからのアルバイトがない状態なので本人にはまだ何も休暇付与の話しはできていません。次はまた夏休みということになるのですが、この場合、雇用関係は続いているという判断がいいのでしょうか?それとも給与を支払う月が継続していないという理由から雇用関係は途切れていると判断すべきでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。