就業規則の件でご教授ください。
就業規則の中で「月曜日か金曜日に体調不良で有給休暇をとる場合は医師の診断書を提出するように」と明記されています。(土日をはさんで3連休になる場合)これは合法でしょうか。
そして、もし社員が提出するのを拒んだ場合、雇用契約書で就業規則に従って勤務しますという契約になっているため、就業規則に従わなかったとして解雇することになるのでしょうか?
上司と社労士さんが作ったと聞いているため問題はないのでは?と同僚と話していますが腑に落ちません。
また、就業規則も閲覧したければ休み時間に総務室で閲覧するよう指示するように言われています。
その時にコピーを取らせてはいけないとも言われています。
他社でこのような規定があるところはありますか?