> 60歳をすぎて正社員で在職中の方がいるのですが、「老齢厚生年金を受給する」と報告を受けました。この方の社会保険料は、普通に会社給与の支給額によって決められている月額通りに健康保険、厚生年金、雇用保険を徴収していいのですか?
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在職老齢年金受給者であっても社会保険料の徴収は、今までと同様に徴収となります。
ただし、そのまま在職していた場合、①雇用保険の保険料徴収は、65歳未満までです(64歳の4月1日以降は、保険料の徴収はなし)。
②厚生年金保険は、70歳未満まで(70歳以降は保険料の徴収はなし)。
③健康保険は、75歳以降は後期高齢者医療制度への移行となります。
簡単ですが、ご参考にして下さい。