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現場手当について

著者 親方さん さん

最終更新日:2026年08月23日 15:00

お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。

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Re: 現場手当について

著者tonさん

2026年08月23日 19:48

> お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。


こんばんは。私見ですが…
出張現場で場所的な拘束はあるかもですが
労働は無いのであれば休日手当は発生しないかと
書かれている特別手当が一般的な
出張手当に該当するのであれば
それで対応出来るのではと考えます
従業員が言う拘束と労基的拘束は意味が違うかと
場所的に移動・外出が難しいから拘束と考えるのと
労働があるかどうかで拘束かどうかと考えるとのでは
判断基準が違うでしょう
後はご判断ください
とりあえず

参考に

https://jinjibu.jp/qa/detl/150695/1/

Re: 現場手当について

著者springfieldさん

2026年08月23日 20:09

> お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
>


こんにちは

山奥の現場おいて、法定休日所定休日が正しく設けられていて、その休日には(点検・見回り等も含めて)一切の労働義務が無く、宿舎やその周辺で自由に過ごせるのであれば、“拘束”していることにはならないと考えます。
「拘束」と捉えると、山に入っている間ずっと休日を与えていないことになります。
また、地理的・時間的制約によって家族の元への帰宅や麓の市街地に下りることが困難であっても、休日労働としての法定の賃金は発生しないと考えます。
もちろん、そういう現場で働いてくれる従業員を確保するために、納得してもらえるだけの期間手当等は必要でしょうし、可能であれば期間の途中でまとまった休日を与える等の方法もあるかもしれません。
休日賃金日当の60%」というのは、所定労働日に会社の都合で休ませる場合の法規定です。
休日労働の対価としての賃金として認めてしまうと、100%以上の支給率になってしまうのではないでしょうか。

Re: 現場手当について

著者親方さんさん

2026年08月25日 08:50

> > お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> > この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 出張現場で場所的な拘束はあるかもですが
> 労働は無いのであれば休日手当は発生しないかと




> 書かれている特別手当が一般的な
> 出張手当に該当するのであれば
> それで対応出来るのではと考えます
> 従業員が言う拘束と労基的拘束は意味が違うかと
> 場所的に移動・外出が難しいから拘束と考えるのと
> 労働があるかどうかで拘束かどうかと考えるとのでは
> 判断基準が違うでしょう
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
> 参考に
>
> https://jinjibu.jp/qa/detl/150695/1/
>
>早速の返信ありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re: 現場手当について

著者親方さんさん

2026年08月25日 08:51

> > お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> > この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 出張現場で場所的な拘束はあるかもですが
> 労働は無いのであれば休日手当は発生しないかと
> 書かれている特別手当が一般的な
> 出張手当に該当するのであれば
> それで対応出来るのではと考えます
> 従業員が言う拘束と労基的拘束は意味が違うかと
> 場所的に移動・外出が難しいから拘束と考えるのと
> 労働があるかどうかで拘束かどうかと考えるとのでは
> 判断基準が違うでしょう
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
> 参考に
>
> https://jinjibu.jp/qa/detl/150695/1/
>
> 早速のご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

Re: 現場手当について

著者親方さんさん

2026年08月25日 08:53

> > お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> > この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 山奥の現場おいて、法定休日所定休日が正しく設けられていて、その休日には(点検・見回り等も含めて)一切の労働義務が無く、宿舎やその周辺で自由に過ごせるのであれば、“拘束”していることにはならないと考えます。
> 「拘束」と捉えると、山に入っている間ずっと休日を与えていないことになります。
> また、地理的・時間的制約によって家族の元への帰宅や麓の市街地に下りることが困難であっても、休日労働としての法定の賃金は発生しないと考えます。
> もちろん、そういう現場で働いてくれる従業員を確保するために、納得してもらえるだけの期間手当等は必要でしょうし、可能であれば期間の途中でまとまった休日を与える等の方法もあるかもしれません。
> 「休日賃金日当の60%」というのは、所定労働日に会社の都合で休ませる場合の法規定です。
> 休日労働の対価としての賃金として認めてしまうと、100%以上の支給率になってしまうのではないでしょうか。
>

早速のご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

Re: 現場手当について

著者親方さんさん

2026年08月25日 08:55

> > お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> > この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 山奥の現場おいて、法定休日所定休日が正しく設けられていて、その休日には(点検・見回り等も含めて)一切の労働義務が無く、宿舎やその周辺で自由に過ごせるのであれば、“拘束”していることにはならないと考えます。
> 「拘束」と捉えると、山に入っている間ずっと休日を与えていないことになります。
> また、地理的・時間的制約によって家族の元への帰宅や麓の市街地に下りることが困難であっても、休日労働としての法定の賃金は発生しないと考えます。
> もちろん、そういう現場で働いてくれる従業員を確保するために、納得してもらえるだけの期間手当等は必要でしょうし、可能であれば期間の途中でまとまった休日を与える等の方法もあるかもしれません。
> 「休日賃金日当の60%」というのは、所定労働日に会社の都合で休ませる場合の法規定です。
> 休日労働の対価としての賃金として認めてしまうと、100%以上の支給率になってしまうのではないでしょうか。

>早速のご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

Re: 現場手当について

著者親方さんさん

2026年08月25日 08:56

> > お世話になります。いつも参考にさせて頂いております。
> > 当社では年に1~2カ月の間、山関係の現場に泊まり込みの仕事があります。
> > この間、従業員を拘束してしまいます。休日があるので帰ろうと思えば帰ることも可能です。(しかし現場から帰るのには1日がかり、来るのにも1日がかり)食事代交通費等は当社にてすべて賄っています。休日手当残業手当就業規則通りに払っています。現場が現場ですので、各人1日+5000円と特別手当を出しています。しかし従業員からは拘束されているのだから休日賃金が発生するという言い分です。良かれと思い特別手当を出していましたが就業規則にも記してないので特別手当は廃止して休日賃金を出した方が良いのですか。行き帰りの日当は支払いをしています。休日賃金日当の60%が妥当ということも聞きましたが。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 山奥の現場おいて、法定休日所定休日が正しく設けられていて、その休日には(点検・見回り等も含めて)一切の労働義務が無く、宿舎やその周辺で自由に過ごせるのであれば、“拘束”していることにはならないと考えます。
> 「拘束」と捉えると、山に入っている間ずっと休日を与えていないことになります。
> また、地理的・時間的制約によって家族の元への帰宅や麓の市街地に下りることが困難であっても、休日労働としての法定の賃金は発生しないと考えます。
> もちろん、そういう現場で働いてくれる従業員を確保するために、納得してもらえるだけの期間手当等は必要でしょうし、可能であれば期間の途中でまとまった休日を与える等の方法もあるかもしれません。
> 「休日賃金日当の60%」というのは、所定労働日に会社の都合で休ませる場合の法規定です。
> 休日労働の対価としての賃金として認めてしまうと、100%以上の支給率になってしまうのではないでしょうか。
>
早速のご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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