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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職金と賞与見合いについて

著者 ゆーびー さん

最終更新日:2014年03月24日 16:58

ひとつ分からないことがあり、
ここで質問をさせて頂きます。

当社には現在、今後60歳になり
一旦、そこで定年を迎える社員が多く在籍しております。

当社では長年、定年をその方の誕生月として
その翌月からシニア社員等に切り替わり、
それ以降、賞与が発生しないことから
定年月に支払う退職金の中に次回、
払うべきであった賞与分の額(その月数に応じて)を
含めて支払っていたそうなんですが、、、

例えば、、、(ややこしくてすみません)

賞与対象月が10-3月だとして2月に
定年を迎えたとすると、10.11.12.1.2月の
5カ月分に該当する賞与額を2月支払の
退職金の中に含めてしまうというやり方。

上記のやり方で支払っていたそうなんですが、
ここ数年、外部からの指摘なのか、
そのやり方ではよくないということで、
賞与は賞与見合いとして
退職金とは別に支払う形に変わりました。

そこで質問なのですが、
当社での過去の数件の事例として
この賞与(賞与見合?)からは
雇用保険と所得税のみを徴収して、
健保や厚生年金等の社会保険料を徴収していません。

私は前任者の後任として中途入社したのですが、
このようなやり方は聞いたことなく、
このようなやり方がはたして正しいのかどうか、
他の会社ではどのようにされているのか、
(社内では正しいとなっていますが)
色々ネット等を調べましたが、判断がつかなかったので
ぜひご教授して頂きたく長々と書かせて頂きました。

よろしくお願い致します。

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Re: 退職金と賞与見合いについて

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2014年03月25日 14:13

> ひとつ分からないことがあり、
> ここで質問をさせて頂きます。
>
> 当社には現在、今後60歳になり
> 一旦、そこで定年を迎える社員が多く在籍しております。
>
> 当社では長年、定年をその方の誕生月として
> その翌月からシニア社員等に切り替わり、
> それ以降、賞与が発生しないことから
> 定年月に支払う退職金の中に次回、
> 払うべきであった賞与分の額(その月数に応じて)を
> 含めて支払っていたそうなんですが、、、
>
> 例えば、、、(ややこしくてすみません)
>
> 賞与対象月が10-3月だとして2月に
> 定年を迎えたとすると、10.11.12.1.2月の
> 5カ月分に該当する賞与額を2月支払の
> 退職金の中に含めてしまうというやり方。
>
> 上記のやり方で支払っていたそうなんですが、
> ここ数年、外部からの指摘なのか、
> そのやり方ではよくないということで、
> 賞与は賞与見合いとして
> 退職金とは別に支払う形に変わりました。
>
> そこで質問なのですが、
> 当社での過去の数件の事例として
> この賞与(賞与見合?)からは
> 雇用保険と所得税のみを徴収して、
> 健保や厚生年金等の社会保険料を徴収していません。
>
> 私は前任者の後任として中途入社したのですが、
> このようなやり方は聞いたことなく、
> このようなやり方がはたして正しいのかどうか、
> 他の会社ではどのようにされているのか、
> (社内では正しいとなっていますが)
> 色々ネット等を調べましたが、判断がつかなかったので
> ぜひご教授して頂きたく長々と書かせて頂きました。
>
> よろしくお願い致します。
>
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給与所得と退職所得では課税関係が異なるため、本来給与としなければならないものを退職金として処理すると「課税逃れ」とされかねません。ですので給与とするべきか退職金とするべきかが不明な場合は顧問税理士か税務署に確認してから処理するべきです。

まず賞与支給対象期間があり、その分を退職時に清算支給するのは「賞与」に該当するものと思われます。賞与ですので所得税は通常の賞与を支給する際に計算する場合と同じです。また賞与であれば社会保険料の徴収についても考えなければなりません。社会保険料の徴収は退職日と賞与支給日が絡みますのでご注意ください。詳しくは加盟している健保組合や協会けんぽ、年金事務所等(雇用保険はハローワークもしくは労基署)でご確認ください。徴収漏れも困りますし、徴収しすぎも困ります。

有給休暇の残存日数を買い取る場合は退職金とみなされるようです。これは退職に伴い発生したものであれば給与・賞与とは見なされないことになっているからです。では上記の賞与も退職に付随した支給ではないのか、という疑問が沸くと思いますが、賞与の場合は退職と言う事態がなくても支給対象期間が満了すれば当然賞与として支給されるものであるからです。

いずれにせよ従来の慣例によって処理するのではなく、きちんと法令に従った処理を行うべきです。

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