幹部がジャブジャブに経費を使うので、経費節減をしなければならない職場で仕事をしております。
先頃、各支店担当者を集められ、経費削減の提案を出せとのお達しがあったのですが、普段使わせることの出来ない有給を、退職時、本人に使わせずに買い取るよう言われました。
社会保険料の事業所負担分を支払うくらいなら有給分だけ買い取れということです。
退職時の有給買取に法的制限は無いようですが、有給を消化して退職と届を出している職員に対して、買い取ってやるから退職日を変更しろ・・・というのは合法なのでしょうか?
限りなくグレーというか黒ではないかというのがわたしの答えです。
「社労士がいいと言っている」という上司の言葉にほかの担当者は疑問を持っていませんでしたが、社労士が問題ないといったのは「有給の買取」という部分だけであって、社会保険料を値切るために退職日を変更させることではないと思うのですが、実際どうなのでしょうか?