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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

退職時の有給買取

著者 じゅげむ さん

最終更新日:2014年07月16日 14:25

幹部がジャブジャブに経費を使うので、経費節減をしなければならない職場で仕事をしております。

先頃、各支店担当者を集められ、経費削減の提案を出せとのお達しがあったのですが、普段使わせることの出来ない有給を、退職時、本人に使わせずに買い取るよう言われました。

社会保険料の事業所負担分を支払うくらいなら有給分だけ買い取れということです。

退職時の有給買取に法的制限は無いようですが、有給を消化して退職と届を出している職員に対して、買い取ってやるから退職日を変更しろ・・・というのは合法なのでしょうか?

限りなくグレーというか黒ではないかというのがわたしの答えです。

「社労士がいいと言っている」という上司の言葉にほかの担当者は疑問を持っていませんでしたが、社労士が問題ないといったのは「有給の買取」という部分だけであって、社会保険料を値切るために退職日を変更させることではないと思うのですが、実際どうなのでしょうか?

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Re: 退職時の有給買取

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年07月16日 15:03

事務処理でも、整合性をもたせないとならないと思いますよ。
確かに、退職日の変更は合意があれば可能だと思います。
ただ、会社から一方的に変更すれば、「解雇」になりますよね。

退職届の提出→退職届の受理→退職承認
これが流れですが、退職の承認者(決裁権限者)は誰なのでしょうか?
現場の支店長なのか、社長なのか?
何か問題が起きれば、そこで法的に揉めますね。

また、退職者の持つ有給買い取りは否定されていませんが、有給休暇は消化させるのが基本です。買い取り優先から話を進める社労士さんは、少ないと思いますけどね。



> 幹部がジャブジャブに経費を使うので、経費節減をしなければならない職場で仕事をしております。
>
> 先頃、各支店担当者を集められ、経費削減の提案を出せとのお達しがあったのですが、普段使わせることの出来ない有給を、退職時、本人に使わせずに買い取るよう言われました。
>
> 社会保険料の事業所負担分を支払うくらいなら有給分だけ買い取れということです。
>
> 退職時の有給買取に法的制限は無いようですが、有給を消化して退職と届を出している職員に対して、買い取ってやるから退職日を変更しろ・・・というのは合法なのでしょうか?
>
> 限りなくグレーというか黒ではないかというのがわたしの答えです。
>
> 「社労士がいいと言っている」という上司の言葉にほかの担当者は疑問を持っていませんでしたが、社労士が問題ないといったのは「有給の買取」という部分だけであって、社会保険料を値切るために退職日を変更させることではないと思うのですが、実際どうなのでしょうか?
>
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Re: 退職時の有給買取

著者 じゅげむ さん

最終更新日:2014年07月16日 22:12

返信ありがとうございます。

> 事務処理でも、整合性をもたせないとならないと思いますよ。
> 確かに、退職日の変更は合意があれば可能だと思います。
> ただ、会社から一方的に変更すれば、「解雇」になりますよね。

ポイントはココですね。

本人が了承すれば合法、拒否されたものを
無理に変えたら違法と。

グレーにするために承諾を取れという解釈をして変更させるのが仕事になりうるということですね。


> 退職届の提出→退職届の受理→退職承認
> これが流れですが、退職の承認者(決裁権限者)は誰なのでしょうか?
> 現場の支店長なのか、社長なのか?
> 何か問題が起きれば、そこで法的に揉めますね。

最終決済者は社長です。
支店長に決裁権はありません。


> また、退職者の持つ有給買い取りは否定されていませんが、有給休暇は消化させるのが基本です。買い取り優先から話を進める社労士さんは、少ないと思いますけどね。

自分の都合のいいように解釈を曲げる上司なので、
退職時有給は(本人が希望すれば)買い取ることが出来ます」
の、(本人が希望すれば)を、聞いてないことにしそうです。

聞いてない=揉めたら社労士法人のせいとなる気がします。

現場で出来る防御は、上司の指示には反しますが、
退職届をそのまま受け取ることのみですね。

ありがとうございました。


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