1ヶ月単位の変形労働時間制(毎月1日が起算日)を導入している会社で事務を始めました。
シフトの組み方なのですが、1日の所定労働時間は実働は7時間、毎日の残業はほとんどなく、休日は日祝が基本の休みで残りはシフトによる(雇用契約書では日祝の記載なく月9〜10日)という会社なのですが、
月をまたいで6連勤となるシフトの組み方は、何か問題がありますか?週40時間をオーバーしてしまいますが2時間分は超過勤務時間になるのでしょうか?
シフトを組むのに、「月をまたげば大丈夫」という人と「週40時間を守って」という人がいて分からなくなってしまいました。
始めたばかりなのでどなたかご教示お願いします。