> 36条約の年間超勤時間にひっかからないという理由で法定外休日よりも先に法定内休日を先に買い上げるように会社から指示があったのですがそれは労基法に反さないのでしょうか?
年次有給休暇の買い上げは、よく話題になりますが、法定休日(法定外休日も同様。)の買い上げなど聞いたことがありません。理由は後で書きますが、指示した会社が何に対して、何をしろ、といっているのか説明を求めてください。
理由は、前者は労働者の休める権利である年休を行使しなかった対価(あるいは行使させない目的)をもって、金銭でもって代償することをいいます。
しかし後者は、休ませるという使用者の義務です。義務を果たせない、というのは労働者に働きに出てきてもらう、ということです。それ以外に買い上げ対象となる何かを、指示した会社は考えているのでしょうか?
休日労働に対しては法37条は、労働させた分に対して、割増賃金支払い義務を罰則付きで使用者に課しています。法定賃金の135%、125%の割増賃金を支払いつつ、さらに金銭代償を上乗せするのでしたら、勝手にどうぞ、としかいいようがありません。
なお36条約?36協定のことでしょうが、これは法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に働かせても使用者を罰しなくてよい、という労働者代表からとりつける免罰証文です。たとえ上乗せ代償をはらっても、その枠をこえて働かせたなら刑事罰は免れませんし、枠越えした事実を帳消しにもできません。
> 法定外休日よりも先に法定内休日を…
よくにた考え方が、月間60時間超え時間外労働5割増し賃金支払い回避に見られますが、「買い上げ」対策の詳細がわからないので、別の機会にふれることとします。