相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

(つまらない話しですみません)

著者 takanotume さん

最終更新日:2015年04月21日 10:41

分からないことばかりの、総務新米です。
つまらないことで、周りの人に聞けないのでこちらに投稿しました。

それぞれの就業規程の最後によく、「付記」と記載があって、何年何月何日と
付記した日の履歴が載っているかと思うのですが、それの履歴って、過去の
ものをずっと残す決まりがありますでしょうか?

弊社の規程の中には過去の履歴、1992年から現在まで
14~15回も付記の履歴が、ずらずら残って表示してあるのですが
例えば直近の3年程度の付記の履歴だけ残して、それ以前のものは
表記しなくてもいいとか、そのあたりのことがご存じの方がいらっしゃいましたら
教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いします。
 

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Re: (つまらない話しですみません)

最終更新日:2015年04月21日 22:02

こんばんは。

…別につまらない話とは思いませんでしたが。

まず、御社でいう「就業規程」=労基法上の「就業規則」?であるかの確認が必要です。
常時10名以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならず、所管労働
基準監督署長あてに届け出る義務が労基法令上規定されていますが、御社は該当するので
しょうか?

また、「付記」とコメントされているのは、改定履歴の様なものなのでしょうか?
あるいは、疑義解釈なり、御社統一見解敵なコメントもあるのでしょうか?

監督署に届け出義務があって、「改定履歴」というような「付記」であるならば
法令でどうという規定はないかと思います。

監督署に届け出義務があって、「疑義解釈なり、会社統一見解」というような「付記」
であるならば、安易に削除するべきでなく、むしろ規程条文内に明確に記載すべき
であり、それによって監督署に届け出るべきものではないでしょうか?

要は、御社「付記」の内容を明確に提示していただかないと、回答する側は
どう回答したらいいか分からない、ということになります。


…もう一度繰り返せば、「改定履歴」のみの場合は、後の担当者の事を考えれば、あった方が参考
になることも多々あります。
…疑義解釈、会社統一見解ということであるならば、早期に条文・規定化すべきで、監督署に届け出義務
があるならばそれで行うべきです。

以上、ご参考まで




> 分からないことばかりの、総務新米です。
> つまらないことで、周りの人に聞けないのでこちらに投稿しました。
>
> それぞれの就業規程の最後によく、「付記」と記載があって、何年何月何日と
> 付記した日の履歴が載っているかと思うのですが、それの履歴って、過去の
> ものをずっと残す決まりがありますでしょうか?
>
> 弊社の規程の中には過去の履歴、1992年から現在まで
> 14~15回も付記の履歴が、ずらずら残って表示してあるのですが
> 例えば直近の3年程度の付記の履歴だけ残して、それ以前のものは
> 表記しなくてもいいとか、そのあたりのことがご存じの方がいらっしゃいましたら
> 教えていただけないでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>  

ご回答ありがとうございます

著者 takanotume さん

最終更新日:2015年04月22日 11:56

ご回答ありがとうございました。

説明が足りずにすみませんでした。
ご相談は、労基法上の「就業規則」であり、「付記」には改定履歴のみ(改定した年月日)が
記載されているものです。

上記の場合、法令でどうこうの規定がないということが確認できて
よかったです。ありがとうございます。
後の担当者のことを考えて、というのはとても参考になりました。
(全く頭にありませんでしたから)

とても助かりました。




> こんばんは。
>
> …別につまらない話とは思いませんでしたが。
>
> まず、御社でいう「就業規程」=労基法上の「就業規則」?であるかの確認が必要です。
> 常時10名以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成しなければならず、所管労働
> 基準監督署長あてに届け出る義務が労基法令上規定されていますが、御社は該当するので
> しょうか?
>
> また、「付記」とコメントされているのは、改定履歴の様なものなのでしょうか?
> あるいは、疑義解釈なり、御社統一見解敵なコメントもあるのでしょうか?
>
> 監督署に届け出義務があって、「改定履歴」というような「付記」であるならば
> 法令でどうという規定はないかと思います。
>
> 監督署に届け出義務があって、「疑義解釈なり、会社統一見解」というような「付記」
> であるならば、安易に削除するべきでなく、むしろ規程条文内に明確に記載すべき
> であり、それによって監督署に届け出るべきものではないでしょうか?
>
> 要は、御社「付記」の内容を明確に提示していただかないと、回答する側は
> どう回答したらいいか分からない、ということになります。
>
>
> …もう一度繰り返せば、「改定履歴」のみの場合は、後の担当者の事を考えれば、あった方が参考
> になることも多々あります。
> …疑義解釈、会社統一見解ということであるならば、早期に条文・規定化すべきで、監督署に届け出義務
> があるならばそれで行うべきです。
>
> 以上、ご参考まで
>
>

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